弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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逸失利益 定期金賠償

2020-07-09 | 民事
図らずも、交通事故関係の紹介が多くなっていますが、

逸失利益の定期金賠償が認められました。

中間利息控除の話と絡みますが、現状では、被害者にとっては有利な方向でしょうか。
「相当な場合」について判例が集積されるかな?
判例の末尾の紹介

「定期金による賠償に関する実体規定が存しないことから,どのような場合 に,あるいは,どのような事情を考慮して定期金による賠償の対象となると解する ことができるか(相当性の判断)については,解釈に委ねられている。この点については,不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らし,定期金による賠 償制度の趣旨,手続規定である判決の変更を求める訴えの提起の要件との関連性等 を考慮して検討すべきものであると考えられ,定期金による賠償に伴う債権管理等 の負担,損害賠償額の等価性を保つための擬制的手法である中間利息控除に関する 利害を考慮要素として重視することは相当ではないように思われる。」
 
※引用

 交通事故で重い障害が残った場合、将来の労働で得られるはずだった「逸失利益」の賠償方法が争われた訴訟の上告審判決が9日、最高裁第1小法廷であった。  小池裕裁判長は、被害者側が求めた毎月一定額の定期払いを認めた一、二審判決を維持し、保険会社側の上告を退けた。  後遺障害の逸失利益の賠償方法について、最高裁で争われたのは初めて。小法廷は「交通事故の被害者が後遺障害の逸失利益について定期金賠償を求めている場合、損害賠償制度の目的理念に照らし相当と認められるときは、定期金賠償の対象となる」とする初判断を示した。保険実務への影響が見込まれる。  原告の男性(17)は4歳だった2007年2月、北海道の市道を横断中に大型トラックと衝突。高次脳機能障害で「生涯働くことはできない」と診断され、運転手や保険会社などに損害賠償を求めた。逸失利益については、実務上原則となっている一括の「一時金賠償」ではなく、毎月一定額を受け取る「定期金賠償」を求めた。  保険会社側は賠償方法を争ったが、一審札幌地裁は「被害者が望めば定期金賠償は可能。民事訴訟法もその前提に立っている」と判断。事故がなければ就労可能だった18~67歳まで、毎月約35万円を支払うよう命じた。二審札幌高裁も、定期金賠償であれば後遺障害や賃金水準が変化した場合、賠償額の変更申し立てが可能と指摘し、「男性側の請求は、特質を踏まえた正当なものだ」と追認していた。 



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