弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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過労死 事案

2017-01-30 | 労働

過労死の事案の損害賠償事件です。

「2店舗の店長で、県内他の9店舗で店長不在時の代理業務を兼務」

とあります。

勤務時間はどのようになっていたのでしょうね。

しかし、死亡から判決まで4年半余りかかっていますね。


毎日新聞の記事からです。

※引用

<店長過労死訴訟>会社側に4600万円支払い命令…津地裁

 三重県内の「ミスタードーナツ」のフランチャイズ店に勤務していた男性店長(当時50歳)が過重な業務によって過労死したとして、遺族が店を経営する製菓会社「竹屋」(四日市市)と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁(岡田治裁判長)は30日、約4600万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 訴状などによると、男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長を務めたほか、県内の他の9店舗で店長不在時の代理業務を兼務。12年5月15日早朝、車で通勤中に不整脈により死亡した。

 四日市労働基準監督署が13年7月、過労死と認定していた。


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