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前科立証

2013-01-11 | Weblog
差し戻し審も放火「無罪」 前科立証めぐる事件で控訴棄却 東京高裁(産経新聞) - goo ニュース

※引用

差し戻し審も放火「無罪」 前科立証めぐる事件で控訴棄却 東京高裁

 空き巣に入ったアパートの部屋に火を付けたとして、現住建造物等放火や窃盗などの罪に問われた無職、岡本一義被告(42)の差し戻し控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。小川正持裁判長は「被告を犯人とするには合理的な疑いが残る」として、放火罪の成立を認めず懲役1年6月とした裁判員裁判の1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。

 被告に11件の放火の前科があり、証拠として採用できるかが争われた。最高裁は昨年9月の上告審判決で、前科の立証を原則として認めないとする初判断を示し、「放火の前科を取り調べなかった1審の手続きは違法」とした2審東京高裁判決を破棄、審理を差し戻していた。

 小川裁判長は前科以外の状況証拠を検討し、「放火の犯人特定に直接結びつく証拠は見当たらない」と指摘。「『被告が犯人の可能性はかなり高いが、第三者の可能性も払拭できない』とした1審判断が不合理ととはいえない」と結論付けた。

 判決によると、岡本被告は平成21年9月、東京都葛飾区のアパート一室に侵入、現金や食料品を盗むなどした。


合理的疑い 推定無罪という発想が定着していないとおかしいなという印象になりますね。
前科立証はたしかにおかしいですが、情状立証としては、請求される可能性はあるんでしょうね。


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