弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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弁護士が約8230万円を着服か熊本県弁護士会が懲戒請求

2022-03-03 | 弁護士会・弁護士


いろいろと背景と今後の影響がありそうな事案です。
専門職後見人としては、今話題の意思決定支援の前の身上監護の前の財産管理についての責任と自覚ということになるんでしょうか。
被害弁償ができるのでしょうか。
弁護士会としても会立件の懲戒請求であり、賠償制度の適用とか対応が大変になりますね。

毎日新聞の記事からの引用です
※引用

 熊本県弁護士会は28日、成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から計約8230万円を着服した疑いがあるとして、会員の平田秀規(ひでのり)弁護士(49)を懲戒請求した。弁護士会によると、平田弁護士は「着服した金はギャンブルに使い、ほぼ残っていない」と不正を認めているという。弁護士会は刑事告発も検討する。
 弁護士会によると、熊本家裁が平田弁護士を成年後見人に選任した2件の事案で、それぞれ約2300万円と約630万円が銀行口座から引き出されていたことが判明した。これを受け、家裁は別の事案で相続財産管理人に選任していた平田弁護士を解任。後任の弁護士が調べたところ、口座が解約され、約5300万円が使途不明になっていることが分かった。
 懲戒請求時点で事案を公表したことについて、弁護士会の原彰宏会長は記者会見で「今回発覚した事案以外に新たな被害が出てくる可能性もあり、被害の拡大を防止する必要があった」と説明し、「弁護士や弁護士会に対する市民の信頼を大きく損なうもので、誠に遺憾だ」と述べた。



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