控訴は地方裁判所、家庭裁判所または簡易裁判所の下した第1審判決に対する高等裁判所への上訴。
上訴は未確定の裁判に対し、上級裁判所の審判による是正を求める不服申立て。
控訴審は、事後審であるから原判決の瑕疵を控訴理由として主張する必要がある。控訴を担当した弁護人は、これを控訴理由書に書くことになります。
被告人は、自己に不利益な裁判の是正を求めて上訴することができる。上訴は権利である。「判決内容には不服がある→だから上訴する。」こういうロジックのみだと思います。
控訴を勧められた被告人の立場(被告人に対する評価)を考えてみると・・・。
控訴を勧められた被告人が控訴しない場合、「裁判所が勧めたのに上訴権を行使しなかった→被告人が判決内容を受け入れた。」
控訴を勧められた被告人が控訴した場合、「裁判所の勧めにしたがって上訴権を行使した→被告人が判決内容に不服を持っていたととは限らない。」
結局、控訴をしないこと、権利を行使しないことに一定の意味を与えることになると思います。権利を行使しないことに理由はつけられないように思います。
死刑判決という重たい判断に苦悩する裁判員や裁判官の立場を否定はしません。
控訴を勧めるということでその重圧が軽くなるのはいいことなのかもしれません。
人を裁くことは難しいことなのだと思います。
でも、なにかが違うような気がしてなりません。
少なくとも判決主文言い渡し後にも被告人(側)の行為(控訴するとかしないとか)に一定の評価が結びつくような勧めはしないほうが良いように思います。
上訴は未確定の裁判に対し、上級裁判所の審判による是正を求める不服申立て。
控訴審は、事後審であるから原判決の瑕疵を控訴理由として主張する必要がある。控訴を担当した弁護人は、これを控訴理由書に書くことになります。
被告人は、自己に不利益な裁判の是正を求めて上訴することができる。上訴は権利である。「判決内容には不服がある→だから上訴する。」こういうロジックのみだと思います。
控訴を勧められた被告人の立場(被告人に対する評価)を考えてみると・・・。
控訴を勧められた被告人が控訴しない場合、「裁判所が勧めたのに上訴権を行使しなかった→被告人が判決内容を受け入れた。」
控訴を勧められた被告人が控訴した場合、「裁判所の勧めにしたがって上訴権を行使した→被告人が判決内容に不服を持っていたととは限らない。」
結局、控訴をしないこと、権利を行使しないことに一定の意味を与えることになると思います。権利を行使しないことに理由はつけられないように思います。
死刑判決という重たい判断に苦悩する裁判員や裁判官の立場を否定はしません。
控訴を勧めるということでその重圧が軽くなるのはいいことなのかもしれません。
人を裁くことは難しいことなのだと思います。
でも、なにかが違うような気がしてなりません。
少なくとも判決主文言い渡し後にも被告人(側)の行為(控訴するとかしないとか)に一定の評価が結びつくような勧めはしないほうが良いように思います。
裁判員裁判については、問題が多すぎるような気がしてなりません。
やりたくないでござる やりたくないでござる やりたくないでござる
つ【 その頃、奈良では 】
■法廷イラスト禁止、朝日新聞が少年「横顔」掲載 2010年11月19日13時06分
http://www.yomiuri.co.jp/photo/20101119-777615-1-L.jpg
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101119-OYT1T00604.htm
・・・・・今泉有美子画伯なら、どうよ?