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2010-11-16 | 裁判員制度
裁判員裁判で初の死刑判決 「控訴勧める」と裁判長(朝日新聞) - goo ニュース

※引用

裁判員裁判で初の死刑判決 「控訴勧める」と裁判長

 東京・歌舞伎町のマージャン店経営者ら2人を殺害したなどとして、殺人や強盗殺人などの罪に問われた池田容之(ひろゆき)被告(32)の裁判員裁判で、横浜地裁(朝山芳史裁判長)は16日、求刑通り死刑判決を言い渡した。朝山裁判長は「犯行は残虐で、自首は過大評価できず、極刑を回避する事情はない」と述べた。裁判員制度での死刑判決は初めて。

 弁護側は起訴内容を争わず、強盗殺人罪の法定刑である死刑と無期懲役のどちらを選択するかが争点だった。

 朝山裁判長はまず、「死刑が許される基準」として最高裁が1983年に示した「永山基準」をよりどころに検討すると表明した。

 その上で、被害者とトラブルを抱えていた麻薬密輸組織の上役から殺害を依頼されていた犯行の経緯に触れ、「自己の力を誇示し、覚せい剤の利権を得たいという欲にかられて引き受けた」と動機を認定。被告が命ごいする被害者を電動ノコギリで切りつけるなどした殺害方法についても「最も残虐で恐怖や苦痛は想像を絶する」と非難した。

 裁判で検察側は動機の身勝手さや犯行の反社会性を強調。「死刑の選択を避けることは著しく正義に反する」と指摘した。

 一方、弁護側は、法廷で遺族の厳しい言葉に接した被告が反省や償いの姿勢を見せ始めたことを強調。「被告に人間性は残っている。わずかでも死刑をためらう気持ちがあれば死刑にしてはならない」と裁判員に訴えた。

 永山基準については「やむをえない場合に死刑が許されると示した」と説明し、従来の量刑傾向にこだわらず、「裁判員の良識、経験」をもとに死刑の可否を判断するよう求めていた。

 また、被告が覚せい剤密輸事件で逮捕された際に、殺人事件への関与を打ち明けて自首が成立していることも、刑を軽くするべき情状とした。(太田泉生)

■裁判長「控訴勧める」

 死刑の主文を言い渡した後、朝山裁判長は「判決は重大な結論となった。裁判所としては被告に控訴することを勧めたい」と、池田被告に異例の呼びかけをした。


司法研修所の意見書では、一審を重視すべしではなかったか。

裁判所として控訴を勧めるということをどう考えるべきなのだろうか。死刑判決とそれ以外の判決を区別するスタンスなのだろうか。


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2 コメント

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控訴を勧める  (市井の人)
2010-11-18 22:05:43
「控訴を勧める」の裏に何があるのでしょうね?一説には、裁判員の意見もしくは、負担軽減のためという解釈もあるようですが、控訴を勧めるということは、自らの判断結果が誤りと言っていることと同じような気がします。 
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コメントありがとうございました。 (ueyama)
2010-11-19 16:14:01
市井の人さま、コメントありがとうございました。
控訴を勧められながら死刑判決を下された人の気持ちはあまり考えられていないようですね。
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