被疑者国選から担当している被告人の家族から現金差し入れの依頼があって、午後7時30分過ぎに南警察署に接見に行きました。
いつものように、宿直体制の受付で接見申し込み用紙に記入していると
「先生ちょっと」
「先生が第一号でした。」
何のことやらと思っていると、
「3階の留置管理室にご一緒しましょう。」(単に受付に準備していなかっただけなのだが・・・)
で表題の昔のカーボン紙みたいな用紙を従来の接見申し込み用紙に重ねて記入して複写されたものを資料として受け取りました。
でも、
① 鹿児島の場合、用紙をトントンしてあわせると被留置者氏名欄が微妙にずれるため、調整が必要です。
書式の都合上、面会簿の記入位置とずれる場合がありますが、そのままお使いください。添付資料の効力に影響ありません。
との記載はありますが、結構気になるんですよね。
② 受け取った資料は、
上から
レ (弁護人欄のチェックの後)
自分の事務所の連絡先と名前 年齢
少し離れて
21 8 3 月 ○(午後のチェックの後) 7 38
と記載されている
間抜けな書面なのでした。
事情は十分承知しているので、やむをえないのはよくわかるのですが、とてもやるせない気持ちにもなるわけです。
なくしちゃいそうで怖いなあ。
いつものように、宿直体制の受付で接見申し込み用紙に記入していると
「先生ちょっと」
「先生が第一号でした。」
何のことやらと思っていると、
「3階の留置管理室にご一緒しましょう。」(単に受付に準備していなかっただけなのだが・・・)
で表題の昔のカーボン紙みたいな用紙を従来の接見申し込み用紙に重ねて記入して複写されたものを資料として受け取りました。
でも、
① 鹿児島の場合、用紙をトントンしてあわせると被留置者氏名欄が微妙にずれるため、調整が必要です。
書式の都合上、面会簿の記入位置とずれる場合がありますが、そのままお使いください。添付資料の効力に影響ありません。
との記載はありますが、結構気になるんですよね。
② 受け取った資料は、
上から
レ (弁護人欄のチェックの後)
自分の事務所の連絡先と名前 年齢
少し離れて
21 8 3 月 ○(午後のチェックの後) 7 38
と記載されている
間抜けな書面なのでした。
事情は十分承知しているので、やむをえないのはよくわかるのですが、とてもやるせない気持ちにもなるわけです。
なくしちゃいそうで怖いなあ。
一部の不心得者(単なる間違いもあるのでしょうね。)のせいで、大変ですね。ただ、法務省の言うように元は税金ですから、誤請求でも問題ではあるので、方法は別として、やむを得ない措置でしょうね。
国選弁護報酬の架空請求みたいな話です。
不心得者のレベルではなく、明らかに犯罪を構成すると私は思っています。
ですから、やむを得ないというよりも、弁護士として恥ずかしいという気持ちです。
そのような方も国選弁護の一翼を担っているわけで、やるせない気持ちなのです。