裁判員裁判の判決破棄「明かな事実誤認」 福岡高裁(朝日新聞) - goo ニュース
※引用
裁判員裁判の判決破棄「明かな事実誤認」 福岡高裁
傷害致死罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長は25日、懲役7年とした一審・福岡地裁の裁判員裁判の判決を「明らかな事実誤認がある」として破棄し、懲役6年とする判決を言い渡した。一審が被告の暴行の一部を認める証拠とした自白調書について、別の行為を説明したものと判断。この暴行について「証拠がない」と指摘した。
罪に問われたのは住所不定、無職丸林義勝被告(37)。一審は、丸林被告が1月2日、福岡市博多区の高木和浩さん(当時44)が暮らす寮で、高木さんの顔を殴ったり、胸や腹を踏みつけたり、4回にわたる暴行を加えて死亡させたと認定し、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
控訴審で弁護側は、3回目の暴行の場所について、自白調書では「玄関」となっているが、一審判決では「玄関近くの通路」となっており、一審判決には事実誤認があると主張した。陶山裁判長は、この自白調書は3回目の暴行を説明したものではなく、3回目の暴行を認める証拠はないと結論づけた。
また、検察側は一審で、3回目の暴行があったことを示すため、血痕が飛び散ったとみられる玄関付近の通路の写真を証拠提出した。これに対し陶山裁判長は、この写真では血痕か判然とせず、血痕だと証明する客観証拠もないと指摘。「検察官の立証はずさんと言わざるを得ない」と批判した。
弁護人から言うのもどうかとは思いますが、高裁でこれを言うんだったら、公判前整理で絞りに絞るのはどうかと思います。
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裁判員裁判の判決破棄「明かな事実誤認」 福岡高裁
傷害致死罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長は25日、懲役7年とした一審・福岡地裁の裁判員裁判の判決を「明らかな事実誤認がある」として破棄し、懲役6年とする判決を言い渡した。一審が被告の暴行の一部を認める証拠とした自白調書について、別の行為を説明したものと判断。この暴行について「証拠がない」と指摘した。
罪に問われたのは住所不定、無職丸林義勝被告(37)。一審は、丸林被告が1月2日、福岡市博多区の高木和浩さん(当時44)が暮らす寮で、高木さんの顔を殴ったり、胸や腹を踏みつけたり、4回にわたる暴行を加えて死亡させたと認定し、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
控訴審で弁護側は、3回目の暴行の場所について、自白調書では「玄関」となっているが、一審判決では「玄関近くの通路」となっており、一審判決には事実誤認があると主張した。陶山裁判長は、この自白調書は3回目の暴行を説明したものではなく、3回目の暴行を認める証拠はないと結論づけた。
また、検察側は一審で、3回目の暴行があったことを示すため、血痕が飛び散ったとみられる玄関付近の通路の写真を証拠提出した。これに対し陶山裁判長は、この写真では血痕か判然とせず、血痕だと証明する客観証拠もないと指摘。「検察官の立証はずさんと言わざるを得ない」と批判した。
弁護人から言うのもどうかとは思いますが、高裁でこれを言うんだったら、公判前整理で絞りに絞るのはどうかと思います。
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