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法制審 少年法部会

2013-01-29 | Weblog
有期刑上限 来月答申 法制審部会、少年法改正要綱案を可決(産経新聞) - goo ニュース

※引用

有期刑上限 来月答申 法制審部会、少年法改正要綱案を可決

 罪を犯した少年に言い渡す有期刑の上限引き上げなどを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の少年法部会は28日、上限を現行の15年から20年とすることなどを盛り込んだ法改正の要綱案を可決した。来月予定されている法制審総会で審議し、谷垣禎一法相に答申する。

 少年法をめぐっては成人との量刑の差が指摘されており、平成23年には大阪地裁堺支部の裁判員裁判判決が「少年法は狭い範囲の不定期刑しか認めておらず、刑期は十分でない」と異例の言及をしていた。

 現行の少年法では、犯行時18歳未満だった少年に無期刑を言い渡すべき場合、10年から15年までの有期刑にすることができると定めている。要綱案では、上限を20年に引き上げた。

 また、少年法は、判決時20歳未満の少年に3年以上の有期刑を言い渡すべき場合、刑期に幅を持たせた不定期刑にすると定めているが、要綱案は短期で5年、長期で10年とされた上限について、それぞれ10年と15年に引き上げた。

 現行法は不定期刑の幅を定めていないが、要綱案は最大5年と規定。ただし、不定期刑の長期が10年を超える場合は、短期の下限を「長期の2分の1」とした。

 少年審判に国費で弁護士を付けることのできる「国選付添人制度」は、殺人など重大事件に限っていた対象範囲を「長期3年を超える懲役・禁錮にあたる罪」まで拡大。少年審判に検察官が立ち会う「検察官関与制度」の対象も拡大した。


国選付添人の制度の整備が間に合うだろうか。


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