請求の趣旨 |
- 被告は、原告の要求に従い、監督の職を辞任する。
- 他球団も含めて最低3年間は監督、コーチ職に就かないこと。また、外部から野球の知見を広めるように努めること。
- 訴訟費用はO田氏所有のグッズオークションで賄うものとする。
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紛争の要点・請求の原因 |
- 被告は、4年間にわたり慢神タイガースの監督としてチームを指揮する職に従事していた。
- 被告は、
2002 2003年末に就任以来、4位、1位、2位、3位の成績をあげた。来シーズン、5位か6位になるとサイクル順位にリーチである。
- 被告は、公共財産かつ世界文化遺産の候補でもある慢神タイガースの監督として、チームを正しく導く義務があるにもかかわらず、その義務を怠った。その結果、ファンに多大な失望と自棄酒、自棄食いを促して、経済的損失、肉体的精神的ストレスをもたらした。また、来シーズンへの期待感を喪失させ、閉塞感を充満させてしまった。
- よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載のとおり要求する。
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参考事項 |
被告は敗戦後のインタビュー等で、選手の過失を糾弾し、コーチに責任を押し付けることに執心することで、自らの選手起用や策術の不備の隠蔽を常とした。
また、日頃の言動では、主語の欠落や接続詞、代名詞、体言止めを多用するあまり、ファンに難解な文意の理解努力を強いている。それによるファンが受ける精神的苦痛は計り知れない。(例。『ていうかなんちゅうか、そら初回からあんなんやったら全然よ。そんなん向う見てみい。やっぱ先発やろ。ていうかあれやん……』)
選手起用においても一貫性を欠き、場当たり的偏執的采配に終始して、ベンチの選手を最大限に活用できない点は、もはや監督能力の欠如を認めざるを得ないものである。
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証拠方法 |
1.書証
甲第1号証 全試合のスコアブック
甲第2号証 10月13日クライマックスシリーズ第一戦(ビデオテープ)
2.証人
住所 西宮市市和歌商町一丁目四番八十七号
氏名 S田 耕三
職業 元打撃コーチ
勤務先 元慢神タイガース
被告との関係 被告の部下
証人の知っていること 被告の独り言
同行の有無 同行します |
付属書類 |
訴状副本 1通
甲号証写し 各1通 |
被告側は論点を逸らす目的で、
故意に赤松真人を持ち出しております!
赤松真人のアンバランスな節の太さは、
本件に関してなんら影響を与えるものではありません!
原告は、実弟の度重なる愚行に胸を痛める、
ゴマキの心中を察してください!
イーイージャンプ。
本件被告に関する全ての訴状を到底認める事はできないのであります!
何故ならば、全ての誤解は被告人の藤山寛美似の容姿から来ていると推測されるからであります!
関西では藤山寛美=アホ、ボケのイメージが定着しているのであります!
よって、被告人に対する全ての訴状及び請求は、虚構のイメージによって形成されたものとして、断固否定するものであります!
おかしいと思わない?
だって、4位・1位・2位・3位だよ。
今までの過去十数年を振り返ったら全然納得でしょ。
あ!そうだ。
被告の主張の年数は間違ってるみたいだけど、このまま干支に当てはめると、
4位 羊 (虎になる前の牙隠しだな)
1位 猿 (ほれ、赤星・今岡等猿軍団活躍で優勝)
2位 酉 (ショートはやっと10年間安心だね)
3位 犬 (最後だけ立派に吼えたけどね)
ありゃ、今年は戌ではありましぇ~ん。
よって被告弁護人は答弁書の「第3 被告の主張」の3項において、赤松氏の記述部分を削除するように。
ただし、赤松氏の無軌道で空気を読めない振る舞いは社会通念上、目に余るものがあることを付け加えておくものである。
原告は被告に対し、外見の印象だけで主観を述べないように。
順位の成績だけみると全くノープロブレムなんですがねえ。
どうも「アンチ岡田派」は女性に多いような気がします。赤松同様、一種の生理的嫌悪感というんでしょうか?
「あのセイキューなあ…」
「シーズン終わったのに、まだ気にしてるんですか」
「終わり方が問題や」
「あそこであのセイキューがなかったら、ですか」
「こっちにも責任あるやろ」
「まあ、そうですけど、結局は本人次第じゃないですか」
「そうそう割り切れんよ。ことはヒメン、カイニンやで」
「そらめでたい」
「何がめでたいんや」
「だって姫の懐妊でしょ。だれが授かっちゃったんですか?」
「……」
さて「ニセかのっち」の思っていた「あの制球」とは、いつ、だれの?
・舛添の地方自治体への告訴セイキュー
・金平会長の亀田父への謝罪セイキュー
・野党の守屋前防衛次官への証人喚問セイキュー
etc...
むむ、難問です。ーー;)