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【仮想裁判】 O田監督罷免請求訴訟

2007-10-21 19:27:46 | スポーツ

訴訟の概要

  1. プロ野球慢神タイガースは、昨年のリベンジを願うファンの期待もむなしくリーグ優勝を逃す結果となった。

  2. 今年から導入されたクライマックスシリーズにおいても、中ねっちドラゴンズに0勝2敗と惨敗した。

  3. 就任4年目にして、いまだにチームの掌握とファンの信任を得られないO田監督に、最大の責任があることは明白である。

  4. O田監督は、これらの責任を他の要因に責任転嫁することに執心して、自らの責任を認めようとしない。

  5. その結果、ファンはおろか選手、コーチ陣にまで閉塞感が充満している。


O田監督罷免請求訴状


訴  状


 訴訟名 O田監督罷免請求

 仮想簡易裁判所 御中

平成十九年十月十五日






申立人


  〒123-トラトラ

住所(本店) 東京都江戸川区甲子園一丁目二番三号
               シモヤナギ第三ビル二階
氏名(団体) 非NPO法人 O田のしっぽを踏む会

   代表者 道楽猫 ひろし  印

TEL 033-トラトラ-イチバン   FAX 033-デンワハ-ニバン
送達場所の届出  原告(申立人)に対する書類の送達は、次の場所に宛てて行ってください。

 上記の住所


被告

相手方
  〒234-オレオレ

住所 西宮市玉造町一丁目十六番八十号
氏名 O田彰布慢神タイガース監督

TEL 078-イケイケ-ドンデン   FAX 078-ソラソラ-ソウヨ

請求の趣旨

  1. 被告は、原告の要求に従い、監督の職を辞任する。

  2. 他球団も含めて最低3年間は監督、コーチ職に就かないこと。また、外部から野球の知見を広めるように努めること。

  3. 訴訟費用はO田氏所有のグッズオークションで賄うものとする。
紛争の要点・請求の原因

  1. 被告は、4年間にわたり慢神タイガースの監督としてチームを指揮する職に従事していた。

  2. 被告は、2002 2003年末に就任以来、4位、1位、2位、3位の成績をあげた。来シーズン、5位か6位になるとサイクル順位にリーチである。

  3. 被告は、公共財産かつ世界文化遺産の候補でもある慢神タイガースの監督として、チームを正しく導く義務があるにもかかわらず、その義務を怠った。その結果、ファンに多大な失望と自棄酒、自棄食いを促して、経済的損失、肉体的精神的ストレスをもたらした。また、来シーズンへの期待感を喪失させ、閉塞感を充満させてしまった。

  4. よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載のとおり要求する。

参考事項
 被告は敗戦後のインタビュー等で、選手の過失を糾弾し、コーチに責任を押し付けることに執心することで、自らの選手起用や策術の不備の隠蔽を常とした。
 また、日頃の言動では、主語の欠落や接続詞、代名詞、体言止めを多用するあまり、ファンに難解な文意の理解努力を強いている。それによるファンが受ける精神的苦痛は計り知れない。(例。『ていうかなんちゅうか、そら初回からあんなんやったら全然よ。そんなん向う見てみい。やっぱ先発やろ。ていうかあれやん……』)
 選手起用においても一貫性を欠き、場当たり的偏執的采配に終始して、ベンチの選手を最大限に活用できない点は、もはや監督能力の欠如を認めざるを得ないものである。
証拠方法
1.書証
  甲第1号証  全試合のスコアブック
  甲第2号証  10月13日クライマックスシリーズ第一戦(ビデオテープ)
2.証人
  住所 西宮市市和歌商町一丁目四番八十七号
  氏名 S田 耕三
  職業 元打撃コーチ
  勤務先 元慢神タイガース
  被告との関係 被告の部下
  証人の知っていること 被告の独り言
  同行の有無 同行します
付属書類
  訴状副本  1通
  甲号証写し 各1通



答弁書


平成十九年(ワ)第1234号 O田監督罷免請求
原告 非NPO法人 O田のしっぽを踏む会
被告 O田彰布慢神タイガース監督

答 弁 書



平成十九年十月二十一日
(事務所及び送達場所)
〒345-ヤレヤレ        
大阪市中央区虎乃穴7丁目7番7号
         丑寅ビル401号
被告訴訟代理人弁護士 後宮 祝穂ー 印

電話    066-タカガ-トラキチ
ファックス 066-サレド-トラキチ


 訴訟名 O田監督罷免請求

 仮想簡易裁判所
   虎事訴訟部  御中 


第1 請求の趣旨に対する答弁
  1. 原告の請求を棄却する。

  2. 訴訟費用は“いつもにっこりワリカン”とする。


第2 請求の原因に対する答弁
  1. 紛争の要点・請求の原因3項中、監督の義務を怠ったという事実は、これを否認する。

  2. 紛争の要点・請求の原因3項中、ファンに失望感を与えたこと事実は認めるが、その余は否認する。

  3. 紛争の要点・請求の原因3項については全面的に争う。


第3 被告の主張
  1. 被告O田監督の就任後の成績は以下の通りである。
     2003 2004年 4位
     2004 2005年 1位
     2005 2006年 2位
     2006 2007年 3位
    過去20年、三年以上監督を務めた者は、被告を除くと、吉田義男、安藤統男、中村勝広、野村克也(以上、敬称略)の4氏であり、それぞれの平均成績は吉田氏3.3位(優勝1回)、安藤氏3.7位、中村氏4.7位、野村氏6.0位(すべて最下位)である。対する被告の平均成績は過去4年で優勝1回の2.5位と好成績を残している。しかも一年目を除き、二年目以降はAクラスを確保している。

  2. 前任者のH野現シニアディレクターは2年という短期在任であり、その成績との比較対照はこれを是しない。

  3. ファンに多大な失望感やストレスを与えたという指摘は、ストレス以上のカタルシスを提供したことで、相殺して余りある。

  4. 被告は原告の指摘どおり、多少「言語不明瞭」で「陰気顔」で「どんでん」で「あんちょび」で「おっぺけぺえ」の側面があることは否定しない。しかし原告は、被告および「赤松」に対し、感情論で排斥に走る傾向は否めない。「赤松」と同列は心外である。


添付書類
 1. 乙号証写 1通
 2. 訴訟委任状

1通




第一回口頭弁論



原告側及び被告側は自由に答弁を行ってください。