請求の趣旨 |
- 被告は、原告の要求に従い、監督の職を辞任する。
- 他球団も含めて最低3年間は監督、コーチ職に就かないこと。また、外部から野球の知見を広めるように努めること。
- 訴訟費用はO田氏所有のグッズオークションで賄うものとする。
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紛争の要点・請求の原因 |
- 被告は、4年間にわたり慢神タイガースの監督としてチームを指揮する職に従事していた。
- 被告は、
2002 2003年末に就任以来、4位、1位、2位、3位の成績をあげた。来シーズン、5位か6位になるとサイクル順位にリーチである。
- 被告は、公共財産かつ世界文化遺産の候補でもある慢神タイガースの監督として、チームを正しく導く義務があるにもかかわらず、その義務を怠った。その結果、ファンに多大な失望と自棄酒、自棄食いを促して、経済的損失、肉体的精神的ストレスをもたらした。また、来シーズンへの期待感を喪失させ、閉塞感を充満させてしまった。
- よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載のとおり要求する。
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参考事項 |
被告は敗戦後のインタビュー等で、選手の過失を糾弾し、コーチに責任を押し付けることに執心することで、自らの選手起用や策術の不備の隠蔽を常とした。
また、日頃の言動では、主語の欠落や接続詞、代名詞、体言止めを多用するあまり、ファンに難解な文意の理解努力を強いている。それによるファンが受ける精神的苦痛は計り知れない。(例。『ていうかなんちゅうか、そら初回からあんなんやったら全然よ。そんなん向う見てみい。やっぱ先発やろ。ていうかあれやん……』)
選手起用においても一貫性を欠き、場当たり的偏執的采配に終始して、ベンチの選手を最大限に活用できない点は、もはや監督能力の欠如を認めざるを得ないものである。
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証拠方法 |
1.書証
甲第1号証 全試合のスコアブック
甲第2号証 10月13日クライマックスシリーズ第一戦(ビデオテープ)
2.証人
住所 西宮市市和歌商町一丁目四番八十七号
氏名 S田 耕三
職業 元打撃コーチ
勤務先 元慢神タイガース
被告との関係 被告の部下
証人の知っていること 被告の独り言
同行の有無 同行します |
付属書類 |
訴状副本 1通
甲号証写し 各1通 |