費用として計上するには「消費」「消耗」「滅失」「使用」「利用」していなければなりません。そうでなければ、たとえ支払いが済んでいたとしても費用として計上することはできません。支払いが済んでいなくても、この条件を満たしていれば費用として計上できます。
〇消耗品(事務用品、包装資材など)
使わなければ費用にはなりません。
〇プリペイドカード、切手、印紙
これも使わなければ費用にはなりません。
〇旅費や飲食代金
サービスの提供を受けなければ費用にはなりません。旅費ならば旅行が終わらなければ、飲食代金ならば飲食を済ませなければなりません。
〇家賃、保険料、借入利息
対象となる期間が経過しなければ費用とはなりません。例えば、1月分の家賃であれば、1月が済むまで費用とはなりません。
〇建物や車両などの固定資産
長期間にわたって使用するので、減価償却という計算手続で複数の事業年度の費用とします。減価償却は使用を開始するまでできません。
〇商品
販売により手元からなくならなければ費用とはなりません。同時に売上という収益も計上しなければなりません。
目に見える物は消えてなくなる、サービスは提供を受けなければならないということです。試算表では費用として処理していても、「消費」「消耗」「滅失」「使用」「利用」していない部分は、決算書においては減額し翌事業年度に繰り越すという処理をしなければなりません。
「(費用になるまで)帳簿に書いてはいけないということですか?」
この話をすると必ずある質問です。そうではありません。すでに記載した帳簿はそのままです。費用を繰り越すための「仕訳」をするのです。この仕訳では入出金がありません。仕訳をした結果、該当する費用の勘定科目は減額されます。
費用を繰越した場合、貸借対照表に「前払費用」「前渡金」「商品」「貯蔵品」「建物」「車両運搬具」などの勘定科目が表れます。翌事業年度以降の費用にするためプールしておくのです。
★支払った時点で費用とすることが認められる場合もある
〇家賃や保険料などの支払いを継続して前払いしている(ただし、1年分までとする)
〇常備の消耗品(事務用品や包装資材など)を継続して一定数量まとめて購入している
このような場合は、支払った時点で費用としても毎期ほぼ同額の費用が計上されるので、特定の年度に多額の費用が計上されるというアンバランスが起こりません。そこで、支払った時点に全額を費用とすることも認めています。この方法は「節税対策」の定石として紹介されていますが、節税になるのは初年度だけということになります。2年目以降は、節税効果も感じなくなり、一括支払いによる資金負担だけが生じるので、この方法を選択するにあたっては慎重な判断が必要となります。
【参考】国税庁サイトホーム>税について調べる>法令解釈通達>基本通達・法人税法>第2款・販売費及び一般管理費等
(短期の前払費用)2-2-14
(消耗品費等)2-2-15
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
〇消耗品(事務用品、包装資材など)
使わなければ費用にはなりません。
〇プリペイドカード、切手、印紙
これも使わなければ費用にはなりません。
〇旅費や飲食代金
サービスの提供を受けなければ費用にはなりません。旅費ならば旅行が終わらなければ、飲食代金ならば飲食を済ませなければなりません。
〇家賃、保険料、借入利息
対象となる期間が経過しなければ費用とはなりません。例えば、1月分の家賃であれば、1月が済むまで費用とはなりません。
〇建物や車両などの固定資産
長期間にわたって使用するので、減価償却という計算手続で複数の事業年度の費用とします。減価償却は使用を開始するまでできません。
〇商品
販売により手元からなくならなければ費用とはなりません。同時に売上という収益も計上しなければなりません。
目に見える物は消えてなくなる、サービスは提供を受けなければならないということです。試算表では費用として処理していても、「消費」「消耗」「滅失」「使用」「利用」していない部分は、決算書においては減額し翌事業年度に繰り越すという処理をしなければなりません。
「(費用になるまで)帳簿に書いてはいけないということですか?」
この話をすると必ずある質問です。そうではありません。すでに記載した帳簿はそのままです。費用を繰り越すための「仕訳」をするのです。この仕訳では入出金がありません。仕訳をした結果、該当する費用の勘定科目は減額されます。
費用を繰越した場合、貸借対照表に「前払費用」「前渡金」「商品」「貯蔵品」「建物」「車両運搬具」などの勘定科目が表れます。翌事業年度以降の費用にするためプールしておくのです。
★支払った時点で費用とすることが認められる場合もある
〇家賃や保険料などの支払いを継続して前払いしている(ただし、1年分までとする)
〇常備の消耗品(事務用品や包装資材など)を継続して一定数量まとめて購入している
このような場合は、支払った時点で費用としても毎期ほぼ同額の費用が計上されるので、特定の年度に多額の費用が計上されるというアンバランスが起こりません。そこで、支払った時点に全額を費用とすることも認めています。この方法は「節税対策」の定石として紹介されていますが、節税になるのは初年度だけということになります。2年目以降は、節税効果も感じなくなり、一括支払いによる資金負担だけが生じるので、この方法を選択するにあたっては慎重な判断が必要となります。
【参考】国税庁サイトホーム>税について調べる>法令解釈通達>基本通達・法人税法>第2款・販売費及び一般管理費等
(短期の前払費用)2-2-14
(消耗品費等)2-2-15
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