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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

サンプルと展示に関する費用

2010-01-07 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
■サンプル

サンプルが通常どおり販売する商品と同じものである場合には、サンプルとして仕入れた分も仕入勘定に含まれることになります。サンプルとして提供した数量や金額が判明する場合には、その分を仕入勘定ではなく広告宣伝費として区分することが望ましいです。

サンプルが通常の商品とは異なるものである場合には、サンプルとして仕入れた金額も明らかでしょうから、その全額を広告宣伝費として処理します。

■展示

社内のワンスペースに展示コーナーを設けている場合、そこに展示している商品の処理は上記のサンプルと同じでよいです。陳列棚、装飾道具、照明器具などは消耗品費か工具器具備品で処理することになります。

社外で場所を借りて行う展示会や新作発表の場合には、商品代以外にも費用が生じます。展示場の賃料、展示会の案内状などが生じるでしょうが、いずれも広告宣伝費で処理してよいでしょう。

【展示品が販売可能な場合】
年度末には棚卸を行い在庫として資産計上しておく必要があります。