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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者が自家消費をした場合

2007-08-27 16:46:08 | 勘定科目と仕訳
自家消費とは、個人事業者が本来は販売するための商品や製品などを、家事(事業以外)のために消費することをいいます。ケーキ屋が自分の作ったケーキを食べるなどがその典型です。この場合の仕訳は下記のとおりです。

≪借方≫事業主貸
≪貸方≫売上高(あるいは自家消費、家事消費などの収益勘定)

通常の売上高ですと借方は売掛金や現金預金となりますが、自家消費の場合には事業主が代金を「家から店に」支払うことはありませんので事業主貸としておきます。(事業主から受け取った代金を直ちに事業主に渡した?と考えてもよいかもしれません。)

■金額はいくらにすればいいのか?
仕入値で計上しておけばよいです。1個70円で購入した商品を自家消費した場合には、売上70円に対して仕入も70円、つまり儲けなしということです。
ただし、仕入値が通常の売値(客に売る値段)の7割を下回っている場合には、通常の売値の7割でなければなりません。今の例で、1個の売値が100円でしたら問題はありませんが、110円の場合には自家消費の金額は77円となり7円の儲けということになります。

■仕入値がわからない?
売値の7割としておくしかありません。

■売値がわからない(売値の変動が激しい)?
■売れ残って捨てるしかない商品を自家消費した?
難しいケースもあります・・・

1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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自家消費した分が仕入に含まれていることが問題です。 (築山)
2007-09-12 20:05:30
このブログを書いております築山です。

自家消費した分も、仕入つまり必要経費に含まれて所得が圧縮されています。これが問題なのです。

これを解消するために、売上計上をしなければならないのです。

飲食、食料品や衣料品の小売業などは、必ずといってよいほど自家消費があるはずです。

忘れずに処理してください。

税務署は黙ってはいませんよ!
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