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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

所得税が戻ってきた(還付された)。さて、勘定科目は?

2007-04-17 11:09:03 | 勘定科目と仕訳
確定申告した結果、所得税が戻ってくる(還付される)場合があります。
事業所得者(記帳義務がある人)の場合、「収入になるのか?」、「勘定科目をどうするか?」で悩まれることだと思います。

還付された税金は収入にはなりません。つまり、課税されることはないということです(反対に、所得税を納付しても必要経費にはなりません)。ただし、還付加算金(還付される税金を「国に預けていた(貸していた)?」ことに対する対価)は「雑所得」となります。

勘定科目については悩まれると思います。これといった決まりはありませんが、「事業主借」か「元入金」がよいと思います(収益・費用=収入・必要経費に混入しないようにしておくことです)。