確定申告した結果、所得税が戻ってくる(還付される)場合があります。
事業所得者(記帳義務がある人)の場合、「収入になるのか?」、「勘定科目をどうするか?」で悩まれることだと思います。
還付された税金は収入にはなりません。つまり、課税されることはないということです(反対に、所得税を納付しても必要経費にはなりません)。ただし、還付加算金(還付される税金を「国に預けていた(貸していた)?」ことに対する対価)は「雑所得」となります。
勘定科目については悩まれると思います。これといった決まりはありませんが、「事業主借」か「元入金」がよいと思います(収益・費用=収入・必要経費に混入しないようにしておくことです)。
事業所得者(記帳義務がある人)の場合、「収入になるのか?」、「勘定科目をどうするか?」で悩まれることだと思います。
還付された税金は収入にはなりません。つまり、課税されることはないということです(反対に、所得税を納付しても必要経費にはなりません)。ただし、還付加算金(還付される税金を「国に預けていた(貸していた)?」ことに対する対価)は「雑所得」となります。
勘定科目については悩まれると思います。これといった決まりはありませんが、「事業主借」か「元入金」がよいと思います(収益・費用=収入・必要経費に混入しないようにしておくことです)。