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オールCMカット時代の到来?

2005-05-31 | 読み物

 巷の噂では、日本の家電メーカーが売り出したビデオサーバー?やHDD内蔵DVDプレイヤーが,数ヶ月分の番組をHDD(ハードディスク)にCMーカット機能を使って収録できてしまう事が出来るようになっているらしいですが,先日,放送業界の偉い人が「CMカットしての収録は著作権法の侵害になるかも知れない」とのたまったそうですが,私的利用を目的として個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においてビデオデッキに収録して楽しむことは,著作権法(私的使用のための複製-30条)でも条件付で認められていることは誰もが知っていることです。しかしながら,その条件の中に「私的使用を目的として,デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて,当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体に録音又は録画を行う者は,相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」と言う小難しい部分があるのですが,この解釈をめぐって今回の騒動が始まったものと思われます。ただこれは利用者側に対しての条件であって,メーカー側に対しては,「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変?」まぁ,よく意味が分からないですが,コピープロテクションを外す機能を付けたり,ある信号を除去することでCMカットが可能になることを意味するのであれば,そういう機能を付けてはマズイと言うことにもなりかねません。でも,最近のビデオ機器は,HDD付きDVDやDVDレコーダー,HDビデオデッキ,TVチューナー内蔵パソコン,DVデッキもすべてデジタル方式の録画媒体です。いまさら家電メーカーに販売中止を求めたり,私的使用を目的として,デジタル方式の録音又は録画は一切するな!なんて視聴者に対して言うつもりですか,放送業界さん?放送業界さんは,いったいこれからどうしたいのでしょうか?

参考:(社)著作権情報センター

 

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