法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

大阪弁護士会からも新たな訴訟手続について反対の会長声明が出ました!

2021-12-07 17:48:26 | 意見

本日(2021年12月7日)、大阪弁護士会から、法制審で審議中である「新たな訴訟手続」なる制度案について、反対の会長声明が出ました。

https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=268

 

これまで反対の会長声明を出された、長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会に続いて5つめです。慎重審議を求めた兵庫県を入れると6つめです。これからも同様の反対意見の表明は続くと思います。多くの反対の声を法制審に届けましょう。そして主張立証を尽くすことができないおそれのある期間制限訴訟の実現を阻みましょう。

訴訟の迅速化は裁判官の増員と提訴前の証拠収集方法の拡充によって実現すべきであり、迅速化を可能とするための基盤整備を抜きにして、期間を制限し、判決書も簡素化するというのは本末転倒です。新たな訴訟手続に反対しましょう。

 

電子署名はこちらです。よろしくおねがいします。

https://chng.it/4VqZ96qPRq

 

 

 

 

 



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