法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

京都弁護士会からも反対の会長声明が出ました!

2022-01-20 14:35:31 | 意見

京都弁護士会から、申出に基づく法定審理期間訴訟手続要綱案(期間限定訴訟手続要綱案)に反対する会長声明が、昨日(1月19日)発出されていたことがわかりました。

京都弁護士会の会長声明はこちら

https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000215&s=seimei

京都弁護士会の会長声明は3項で期間限定訴訟手続の弊害を、6項で通常訴訟への悪影響(有害性)を指摘しています。これで弁護士会の会長声明は9つになりました。

 


広島弁護士会の会長声明

2022-01-13 18:25:36 | 意見

昨日(2022年1月12日)、広島弁護士会が慎重審議を求める会長声明を発出されました。

  ↓

https://www.hiroben.or.jp/iken_post/2176/

広島弁護士会と兵庫県弁護士会は、慎重審議を求めるものですが、いずれも「申述に基づく法定審理期間訴訟」には重大な問題があるという指摘がなされております。これで各地の弁護士会の会長声明は7つになりました。


ブログの表題と概要を変更しました。

2022-01-05 16:40:32 | ブログ活用法

先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。

また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。

そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。


法定審理期間訴訟手続なるものに関する資料です。

2022-01-05 15:42:58 | 法制審資料

法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。

法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓

法定審理期間訴訟手続(案)(部会資料30)抜粋.pdf

 

この制度案の問題点は次のとおりです。

https://docs.google.com/document/d/1b6zhui5Ma3-24VXBZ-52bjPZvx5QHczb/edit?usp=sharing&ouid=101866574009482291024&rtpof=true&sd=true

 

またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。

新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx

制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。

電子署名はこちら ↓

https://chng.it/4VqZ96qPRq

よろしくおねがいします。