法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

秋田弁護士会が新たな訴訟手続に反対の会長声明を出しました。

2021-11-26 20:25:43 | 意見

本日(2021年11月26日)、秋田弁護士会から、新たな訴訟手続に反対する会長声明が出ました。

理由には、新たな訴訟手続の問題点が簡潔に示されていますので、ぜひご一読ください。

秋田弁護士会の会長声明はこちら。

  ↓

https://akiben.jp/statement/2021/11/post-158.html

 

こちらは上記のリンクが有効ですが、コピーして貼り付けないといけないので、ワンクリックで見られるようにしました。

「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明|会長声明・決議・意見書 2021【秋田弁護士会】.pdf

(2021年11月27日加筆)

 

※秋田弁護士会のことを、間違って、秋田県弁護士会と記載してしまっていました。申し訳ありません。お詫びして訂正いたします。ついでに弁護士会の名称について調べてみました。①北海道には4つの弁護士会があり、すべて所在する市の名称から「市」を割愛して「弁護士会」に続ける名称としています。たとえば札幌市にある札幌弁護士会などです。②東北は青森県・山形県・福島県は県名に弁護士会と続ける名称です。秋田県と岩手県は県を割愛して弁護士会と続けます。宮城県は県庁所在地の仙台市の市を割愛して仙台弁護士会となっています。③関東は、神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県は県名に弁護士会と続けます。群馬県と埼玉県は県を割愛して弁護士会と続けます。東京は3会あって、それぞれ東京・第一東京・第二東京に弁護士会と続けます。「都」はつきません。第1とか第2ではありません。NHKの天気予報で「関東甲信越」と呼ばれている地域に静岡県を加えたものが弁護士会では「関東」とグループ分けされています。④中部は愛知県・岐阜県・富山県は県名に弁護士会を続ける名称です。三重県と福井県は県を割愛して弁護士会と続けます。石川県は県庁所在地の金沢市の市を割愛して弁護士会と続けます。中部は6弁護士会で、NHKの天気予報でいう「東海・北陸」から静岡県を除外したものです。⑤近畿は兵庫県だけが県名に弁護士会と続ける名称ですが、それ以外はすべて都道府県名の県や府を割愛して弁護士会と続けています。⑥中国地方は山口県・鳥取県・島根県が県名に弁護士会と続ける名称で、広島県と岡山県は県を割愛して弁護士会と続ける名称です。⑦四国は香川県だけが県名に弁護士会をつけた名称ですが、徳島県・高知県・愛媛県は県を割愛して弁護士会と続けています。⑧九州は福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県は県名に弁護士会と続けますが、沖縄県だけは沖縄弁護士会です。規則性がないのでなかなか覚えられません。

https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html

なお上では「県を割愛して」と書きましたが、県名と県庁所在地の市の名称が同じところは市名から市を割愛したのかもしれません。埼玉弁護士会は、さいたま市が誕生する前から、漢字で埼玉弁護士会ですから、県名から県を省略したことが明らかですが、それ以外はわかりません。

かつての横浜弁護士会が神奈川県弁護士会になり、神戸弁護士会が兵庫県弁護士会になったように、名称は各弁護士会が会則で定めているので、会則改正によって変更可能です。間違いにお気づきの方がいらっしゃればご一報ください。話が横道にそれてすみません。新たな訴訟手続に反対を、よろしくお願いします。

(2021年12月7日加筆訂正)

 



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