法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

朝日新聞の社説が「申述に基づく法定審理期間訴訟手続」について社説で取り上げてくれました。

2022-02-16 15:43:31 | 新聞・雑誌

朝日新聞が社説で

「裁判官は、証人らの話を直接聞き、表情や態度も観察することで、その人が本当の話をしているかどうかを判断する。ウェブ経由の映像と音声でどこまで正しく心証を形成できるか。また、尋問の様子は法廷に映し出されるというが、運用を誤れば憲法が定める「裁判の公開」を揺るがし、公正さが疑われることにもなりかねない。」

「期限ありきで不十分な審理のまま判断するようなことになれば、司法への信頼は大きく傷つく。慎重な姿勢で臨んでほしい。」

と的確に問題点を指摘されています。

 

(社説)裁判のIT化 着実に課題の解消を
2022年2月15日 5時00分

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15204397.html?iref=pc_rensai_long_16_article

ちなみに新聞社のサイトでは、一部有料会員にしか読めない記事も含まれていますが、社説についてはかなり古いものでも無料で読めるようになっている会社が多いですね。


滋賀弁護士会も会長声明を発出されました。

2022-02-16 15:25:28 | 意見

2022年2月15日、滋賀弁護士会が当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則の新設について慎重な審議を求める会長声明を発出されました。

 

「当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則」の新設について慎重な審議を求める会長声明|滋賀弁護士会.pdf

 

 

これで全国の弁護士会による会長声明は10件となりました。うち反対が7,慎重審議を求めるのが3ですが、慎重審議を求める理由は反対の会長声明と共通であり、いずれも制度の問題点を鋭く指摘したものと理解することができます。これまでの10の会長声明はすべてこのブログで紹介しております。

(反対)長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会、大阪弁護士会、山口県弁護士会、京都弁護士会

(慎重審議)兵庫県弁護士会、広島弁護士会、滋賀弁護士会