法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

甲案・乙案の問題点についての意見書を法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の委員の方々へ送りました。

2020-12-23 22:12:23 | 意見書

法制審議会 民事訴訟法(IT化関係)部会では、2020年11月27日の部会で「特別訴訟制度」を「新たな訴訟手続き」と改称し、これに関する甲案・乙案が提案されました。

甲案は従来から提案されていたものです。これに対し、乙案は、審理期間の制限は従来と同じですが、審理計画を定めることとし、かつ、当事者のいずれかが通常の手続きに移行させるよう述べれば通常の手続きで審理し、判決することを骨子とするものです。特別訴訟制度に対する反対意見をかわすために提案されたものと思われます。しかし、乙案でも特別訴訟制度の問題点は解消されません。そこで、2020年12月22日、部会委員のみなさまに、乙案の問題点について意見書を作成してお送りしました。ブログをご覧の皆様も是非ご一読ください。そして、特別訴訟(新たな訴訟手続きと名前を変えても中身は同じです)に対して反対の声を上げましょう。

 

「新たな訴訟手続(甲案と乙案)」の問題のご説明 2020年12月22日.pdf

 

法制審委員への意見書 2020年12月22日 .pdf