法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

期間限定訴訟に反対する集会を開催します!

2021-12-24 11:19:17 | 集会

「特別訴訟手続」と呼ばれていたものが「新たな訴訟手続」と名前を変え、今度は「法定審理期間訴訟」にまたまた名前を変えました。審理期間を制限すれば、審理内容も当然制限されますが、判決まで簡略化するという制度を裁判所が提案しています。

このブログでもご紹介したとおり、パブコメでは反対がほとんどで、弁護士会や消費者団体など多くの反対声明が出されており、新聞の社説でも問題視されています。一体誰のための法改正なんでしょうか?

そこで法制審議会の最新の情勢を紹介し、「法定審理期間訴訟」なるものの内容と問題点を明らかにし、このような制度の新設を阻止するための集会をZOOMをつかって開催します。

法制審のIT化部会は1月末に答申を行う予定です。反対の大きな声を法制審に届けましょう。

 

日時:2022年(令和4年)1月6日(木)午後6時~7時30分

方法:ZOOMによるオンライン集会

費用:無料

 

参加ご希望の方は下記の「お知らせ」中の「申込方法」欄記載の通りメールでt-nakamori@abenolaw.jpまでお申し込みください。お申し込みいただいた方にZOOMの参加方法をご連絡します。

    ↓

ZOOM集会のお知らせ.pdf

 


大阪弁護士会からも新たな訴訟手続について反対の会長声明が出ました!

2021-12-07 17:48:26 | 意見

本日(2021年12月7日)、大阪弁護士会から、法制審で審議中である「新たな訴訟手続」なる制度案について、反対の会長声明が出ました。

https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=268

 

これまで反対の会長声明を出された、長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会に続いて5つめです。慎重審議を求めた兵庫県を入れると6つめです。これからも同様の反対意見の表明は続くと思います。多くの反対の声を法制審に届けましょう。そして主張立証を尽くすことができないおそれのある期間制限訴訟の実現を阻みましょう。

訴訟の迅速化は裁判官の増員と提訴前の証拠収集方法の拡充によって実現すべきであり、迅速化を可能とするための基盤整備を抜きにして、期間を制限し、判決書も簡素化するというのは本末転倒です。新たな訴訟手続に反対しましょう。

 

電子署名はこちらです。よろしくおねがいします。

https://chng.it/4VqZ96qPRq

 

 

 

 

 


毎日新聞の社説で新たな訴訟手続の問題点が指摘されました。

2021-12-06 11:38:13 | 新聞・雑誌

毎日新聞の2021年12月6日の社説で、新たな訴訟手続の問題点を指摘し、拙速な審理に懸念が示されました。裁判が社会の規範となるのだから、審理不十分になるようなことがあってはならないと結んでおられます。

社説:民事訴訟の期間制限 拙速な審理が懸念される | 毎日新聞

 

以前にご紹介した2021年9月2日付け、東京新聞・中日新聞の社説と同様、民事訴訟の審理期間を制限することはIT化とは別問題であることを指摘しており、かつ、拙速・不十分な審理を招くおそれを的確に指摘されています。なお、東京新聞・中日新聞の社説は、本年9月13日の本ブログでご紹介しましたが、リンクがうまく貼れていませんでしたので、ここに改めてリンクを張っておきます。毎日新聞の社説とあわせて御覧ください。(なお、東京新聞・中日新聞の社説は9月段階での社説であり、その後法制審の議論の過程で制度案が修正されていったため、東京新聞・中日新聞の社説で論評の対象となっている制度案は、現在検討されている制度案とは若干異なっています。)

<社説>期間限定裁判 権利が妨げられないか:東京新聞 TOKYO Web

 


大分県弁護士会も、新たな訴訟手続の新設に反対する会長声明を出されました!

2021-12-01 16:50:06 | 意見

本日(2021年12月1日)、大分県弁護士会が、新たな訴訟手続の新設に反対する会長声明を公表されました。

  ↓

大分県弁護士会の会長声明.pdf

各地の弁護士会から続々と反対等の会長声明が出されています。長野、福岡、秋田につづいて4件目です。(兵庫県は慎重審議を求めていました。)

 

新たな訴訟手続については、パブコメで大多数が反対でした。そして上記のように弁護士会から反対の声明が公表されています。これからも続きそうです。法制審において結論をとりまとめるために残された時間はわずかです。新たな訴訟手続を導入したいと考えておられる法制審の委員の先生方は、このような情勢をふまえて、新たな訴訟手続の提案は撤回し断念すべきだと思います。