法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

大阪弁護士会の弁護士319名(11月13日時点)の連名で意見書を提出しました。

2019-11-19 15:51:54 | 意見書
大阪弁護士会の元会長・元副会長・元会派幹事長36名が呼びかけ人となり、IT化研究会において、最高裁が提案している「特別訴訟制度」と「和解に代わる決定」について反対する意見を公表したところ、大阪弁護士会の多くの会員(弁護士)から賛同を得ました。2019年11月13日時点で319名(呼びかけ人・事務局含む)に達しました。

そこで同日、大阪弁護士会の弁護士319名の連名でIT化研究会などに意見書を提出しました。
意見書は以下の通りです。


令和元年11月13日付意見書


ご賛同いただいた大阪弁護士会の会員のみなさまには、この場を借りてお礼申し上げます。

各単位会・各種委員会におかれましては、裁判を受ける権利に大きな影響を与え、訴訟の適正性・公正性を揺るがしかねないこの問題について、慎重に検討していただき、反対の意見を表明して頂きますようお願い申し上げます。