法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

ブログの名称と概要を変更しました。

2021-07-16 11:01:54 | 日記

このブログを開設したころは、商事法務研究会の中に設けられた「民事裁判等IT化研究会」において、「特別訴訟」と呼ばれる訴訟類型や「和解に代わる決定」が提案されていました。これらはIT化とは直接関係がないのに、IT化と抱き合わせで提案されたものでした。制度創設の必要性が認められず(立法事実がなく)、当事者の主張立証を制限し、審理の充実や当事者の納得を軽視する提案であり、裁判を受ける権利を後退させるものです。私たちは、その問題点を明らかにし、反対を表明してきました。

議論の舞台は法制審議会に移っています。「特別訴訟手続」は「新たな訴訟手続」と名前を変え、中身も若干変更になりました。そこで、当ブログの名称を「新たな訴訟手続(旧・特別訴訟手続)等に反対する弁護士有志の会」と変更しました。概要欄の説明文も修正しました。

今後とも引き続き、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。


民事裁判等IT化研究会が検討している特別訴訟制度に反対する弁護士有志の会のブログです。

2019-08-16 21:01:12 | 日記
2018年から「民事裁判手続等IT化研究会」が開催され、民事裁判のIT化などの検討を開始しました。ところが、IT化と合わせて、民事訴訟制度を大きく変容させる制度まで検討対象とされています。「新たな訴訟手続」とか「特別な訴訟手続」と呼ばれており、その内容は現時点では曖昧ですが、主張や立証を制限することに重点があります。かつて議論された「民事審判」に類似したものです。私たちは、このような提案は、民事訴訟の根幹を揺るがすものであり危険であると考え、これに反対を表明する弁護士有志の会です。
民事裁判手続等IT化研究会においては、特別訴訟手続の他にも、「和解に代わる決定」が2019年7月に提案されました。これも民事訴訟の運用に大きな影響を与えるものであり、とても危険な制度であると考えます。多くの法曹と市民のみなさんに、問題点を知っていただきたく、情報発信するつもりです。よろしくお願い申し上げます。