法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

民事訴訟法改正案が国会に提出されました(法務省のホームページに掲載されました)。

2022-03-22 10:04:48 | 法律案

期間限定訴訟の提案を含む民事訴訟法改正案が令和4年3月8日に国会に提出されました。

資料が法務省のホームページに掲載されました。制度の内容は法制審議会の答申と同じです。期間限定訴訟は「法定審理期間訴訟手続」と呼ばれるようになっており、民事訴訟法改正案の381条の枝番に規定されています。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00293.html

 

法律案要綱

 

民事訴訟法(IT化関係)改正法律案要綱.pdf

 

法律案・理由

 

民事訴訟法(IT化関係)改正 法律案と理由.pdf

 

新旧対照表

法定審理期間訴訟手続は、381条の2から381条の8に規定されています。新旧対照表は500頁をこえますが、そのうち83~87頁です。

 

民事訴訟法(IT化関係)改正新旧対照表.pdf