法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

法制審の部会(10月15日)で議論された「新たな訴訟手続」の内容【部会資料26】

2021-10-21 16:47:04 | 法制審資料

さる10月15日には、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の第18回会議が開催されました。そこでは問題の「新たな訴訟手続」について審議されました。

審議の対象となった「新たな訴訟手続」は、従来甲案、乙案、丙案が挙げられていましたが、「部会資料26」の7~12頁に記載された内容となったことがわかりました。

 

部会資料26.pdf

   ↑

上のリンクからご確認ください。


共同アピールが出ました!

2021-10-12 12:09:57 | 意見

「新たな訴訟手続」が法制審議会で議論されており、10月15日の部会でも取り上げられる予定と聞いています。

「新たな訴訟手続」には、看過し難い多くの問題があることをこれまでも、このブログで発信してきましたが、この度(10月11日)、法制審議会の議論の山場を迎え、消費者団体や労働団体のリーダーの方々や研究者の方々による共同アピールが出されました。このように反対の動きはますます大きくなっています。法制審議会の委員の先生方をはじめ、関係各界の方々におかれましては、共同アピールを参考にしていただきたくお願い致します。

 

 

共同アピール 2021年10月11日 -2.pdf

(枝番がついているのは、誤字の訂正をし、差し替えたためです。)