法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

法定審理期間訴訟手続なるものに関する資料です。

2022-01-05 15:42:58 | 法制審資料

法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。

法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓

法定審理期間訴訟手続(案)(部会資料30)抜粋.pdf

 

この制度案の問題点は次のとおりです。

https://docs.google.com/document/d/1b6zhui5Ma3-24VXBZ-52bjPZvx5QHczb/edit?usp=sharing&ouid=101866574009482291024&rtpof=true&sd=true

 

またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。

新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx

制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。

電子署名はこちら ↓

https://chng.it/4VqZ96qPRq

よろしくおねがいします。


法制審の部会(10月15日)で議論された「新たな訴訟手続」の内容【部会資料26】

2021-10-21 16:47:04 | 法制審資料

さる10月15日には、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の第18回会議が開催されました。そこでは問題の「新たな訴訟手続」について審議されました。

審議の対象となった「新たな訴訟手続」は、従来甲案、乙案、丙案が挙げられていましたが、「部会資料26」の7~12頁に記載された内容となったことがわかりました。

 

部会資料26.pdf

   ↑

上のリンクからご確認ください。


法制審の中間試案が出ました。

2021-03-05 12:00:11 | 法制審資料

2021年2月26日に、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」が公表されました。そして、これに対するパブリックコメントが開始されました。2021年5月7日の23時59分が締め切りです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080237&Mode=0

私たちがこれまで問題にしてきた「新たな訴訟手続(甲案・乙案)」と「和解に代わる決定」についても、まだ中間試案に含まれています。新たな訴訟手続とは、かつて特別訴訟と呼ばれていたものです。

みなさまにおかれましては、「新たな訴訟手続(甲案と乙案)に反対する。丙案(新たな訴訟手続きは設けない)に賛成する。」との意見を、法務省に提出して下さるようお願い申し上げます。個人・団体で、多くの意見を法務省に伝えましょう。

和解に代わる決定については、「甲案に反対する。乙案に賛成する。」との意見を、法務省に提出して下さるようお願いします。

 

必要な資料を抜粋したものは次の通りです。

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案 (抜粋).pdf

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案の補足説明 (抜粋).pdf

部会資料14-2 (部会資料12及び13からの変更点の説明)の抜粋.pdf

 

抜粋ではなく、全文を読みたい方はこちらからどうぞ。

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案20210226.pdf

民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案の補足説明.pdf

部会資料14-2 (部会資料12及び13からの変更点の説明).pdf