法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

本ブログの表題と説明を修正しました。

2022-06-22 15:12:51 | ブログ活用法

本ブログは、今回の民事訴訟法改正で導入された「法定審理期間訴訟手続」に反対する弁護士の会が意見を表明等するものです。対象となる制度は、制度の中身が定まっていなかったために、当初「特別訴訟」と呼ばれ、その後「新たな訴訟手続」と呼ばれ、さらには「申述に基づく法定審理期間訴訟手続」となり、最後に「法定審理期間訴訟手続」となりました。これに伴い表題を変更しました。

また法制審は終わり、国会審議も終わって民事訴訟法が改正されましたので、当ブログの説明から「法制審で検討されている」という部分を削除しました。


ブログの表題と概要を変更しました。

2022-01-05 16:40:32 | ブログ活用法

先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。

また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。

そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。


記事の閲覧方法

2021-07-08 21:26:30 | ブログ活用法

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