法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

朝日新聞に松森弁護士の意見が掲載されました。

2020-07-17 22:59:58 | 新聞・雑誌

大阪の松森彬弁護士の特別訴訟に関する意見が、2020年6月30日に朝日新聞朝刊に掲載されました。

 

ここをクリックしてご覧下さい。  ↓

「私の視点」松森彬先生(朝日新聞2020.6.30).pdf

 

朝日新聞社のデジタル版でもご覧頂けますので、 ↓ ここをクリックして下さい。

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14530951.html

 



1 コメント

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企業と個人の裁判観の違い (国府泰道)
2020-10-12 13:40:43
多数の訴訟を抱えるような大きな企業では、裁判は単なる紛争解決手続の一つでしかなくスピーディなのがよいのでしょう。
 しかし、人生の内で裁判は1度しか経験しないような普通の市民にとっては、少々手間をかけてでもしっかり真実を見抜いてほしいと思うのではないでしょうか。それを一丁上がりで片付けられては堪らないのではないでしょうか。
 裁判の迅速化を巡っては、このような裁判観の違いを意識しておく必要があると思います。
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