法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

期間限定訴訟に反対する集会を開催します!

2021-12-24 11:19:17 | 集会

「特別訴訟手続」と呼ばれていたものが「新たな訴訟手続」と名前を変え、今度は「法定審理期間訴訟」にまたまた名前を変えました。審理期間を制限すれば、審理内容も当然制限されますが、判決まで簡略化するという制度を裁判所が提案しています。

このブログでもご紹介したとおり、パブコメでは反対がほとんどで、弁護士会や消費者団体など多くの反対声明が出されており、新聞の社説でも問題視されています。一体誰のための法改正なんでしょうか?

そこで法制審議会の最新の情勢を紹介し、「法定審理期間訴訟」なるものの内容と問題点を明らかにし、このような制度の新設を阻止するための集会をZOOMをつかって開催します。

法制審のIT化部会は1月末に答申を行う予定です。反対の大きな声を法制審に届けましょう。

 

日時:2022年(令和4年)1月6日(木)午後6時~7時30分

方法:ZOOMによるオンライン集会

費用:無料

 

参加ご希望の方は下記の「お知らせ」中の「申込方法」欄記載の通りメールでt-nakamori@abenolaw.jpまでお申し込みください。お申し込みいただいた方にZOOMの参加方法をご連絡します。

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ZOOM集会のお知らせ.pdf