法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

緊急! 電子署名のお願い

2021-11-09 18:56:12 | 署名
【皆様へのお願いの趣旨】
「新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会」は、全国の弁護士の会です。
呼びかけ人は日弁連(日本弁護士連合会)の元副会長86人が務めています。
新たな訴訟手続の制度創設に反対する賛同(電子署名)をお願いします。
https://chng.it/4VqZ96qPRq
お名前・メールアドレスをご記入いただき、賛同するをクリックしていただければ、
そのメールアドレスにメールが届きますので、再度そのメールに承認をいただければ
賛同の署名が完了いたします(インターネット上の氏名の公開・非公開を選択できます)。

【お願いの理由】
現在、法務省では「新たな訴訟手続」の立法化に向けて審議が行われています。
この「新たな訴訟手続」は、裁判で主張や証拠を提出できる期間を短期間に制限し、
期限が来れば判決をしてしまう期間限定訴訟です。 

確かにこの制度が導入されれば1年もかからずに早く判決が出ます。
しかし、言いたいことを言えなくても裁判は終わります。
しかも判決には大した理由も書いていません。判決の理由は部分的なものでよいとされ、簡略化がはかられます。(取消し線部分を下線部に修正しました。2022年1月5日)
現行法のもとでも裁判の迅速化を図ることは可能であるうえ、
裁判の形骸化の問題が数多く指摘されている状況のもと、
外国にも例のないこのような制度を新設することに、民事訴訟の危機を覚えざるをえません。

① この制度案では、期間内に主張や証拠を出せない者が悪いとばかりに、期限が来れば手続を打ち切って判決が出されてしまいます。
② この制度案では、判決には要点だけを記載すればよいとなっています。なぜ裁判官がそのような判断をしたかの理由は詳しく書かれません。
  仮に自分に不利な判決が出た場合、そのような判決に納得をすることができるでしょうか
③ 嫌なら利用しなければいいとも思えるかもしれませんが、裁判が始まった時には誰も自分が負けるなんて思っていません。
  そんな時に「早く終わる手続があるよ」と言われて、拒める人がどれだけ居るでしょうか。
④ 裁判の途中で通常の訴訟手続に戻したり、判決に異議を述べて判決前に戻したりすることができる内容になっていますが、
  そうであれば結局裁判が迂遠化しかねないうえ、同じ裁判官が担当する以上、裁判を一からリセットすることもできず、やり直しがききません。

4月の中間答申に対するパブリックコメントは、反対の意見が趨勢でした。
反対の声をより大きくするために、みなさまに賛同(電子署名)のご協力をお願いする次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。

2021年11月 新たな訴訟手続等に反対する弁護士有志の会