法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

ブログの名称と概要を変更しました。

2021-07-16 11:01:54 | 日記

このブログを開設したころは、商事法務研究会の中に設けられた「民事裁判等IT化研究会」において、「特別訴訟」と呼ばれる訴訟類型や「和解に代わる決定」が提案されていました。これらはIT化とは直接関係がないのに、IT化と抱き合わせで提案されたものでした。制度創設の必要性が認められず(立法事実がなく)、当事者の主張立証を制限し、審理の充実や当事者の納得を軽視する提案であり、裁判を受ける権利を後退させるものです。私たちは、その問題点を明らかにし、反対を表明してきました。

議論の舞台は法制審議会に移っています。「特別訴訟手続」は「新たな訴訟手続」と名前を変え、中身も若干変更になりました。そこで、当ブログの名称を「新たな訴訟手続(旧・特別訴訟手続)等に反対する弁護士有志の会」と変更しました。概要欄の説明文も修正しました。

今後とも引き続き、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。


記事の閲覧方法

2021-07-08 21:26:30 | ブログ活用法

おかげさまで、当ブログも記事が多くなってきました。一度に表示される記事は直近のものから一定数に限られていますので、過去の記事を振り返ったり、過去の資料を探すのが難しくなってきました。

そこで、左の「最新記事」の欄の一番下にある「もっと見る」をクリックしてください。そうすると、記事一覧が出てきます。一覧性が高いので、探しやすいと思います。ご活用ください。


多くの市民は「新たな訴訟手続」に反対です! 日弁連は反対を明確に表明してください!

2021-07-08 18:46:18 | 意見

2021年2月19日にとりまとめられ、同月26日に公表された「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」に対する意見募集(パブコメ)が行われました。その節はご協力ありがとうございました。

その結果が2021年6月21日に公表されました。「新たな訴訟手続」について抜粋しましたので、以下のリンクからご覧ください。

パブコメ結果「新たな訴訟手続」.pdf

このパブコメの結果は、様々な個人や団体が、「新たな訴訟手続」に反対であることを示しています。当ブログでは、新たな訴訟手続と和解に代わる決定という、問題の多い制度提案に対して、これまで反対の意見を公表してきましたが、今般、大阪の松森彬弁護士が、これらの制度提案にどのような問題があるのかを指摘し、あわせて参考文献・資料を紹介する論文を書かれましたので、同弁護士の承諾を得て掲載させていただきます。

論文 新たな訴訟手続の法的問題 2021年7月8日.docx

この論文は、新たな訴訟手続と和解に代わる決定が民事訴訟にもたらす弊害を理解する上で極めて有用と思われます。ぜひご一読ください。

多くの反対意見が集約されたパブリックコメントの結果を踏まえて、日弁連はこれまで以上に明確に反対を表明し、市民とともに民事訴訟制度の改悪阻止に立ち上がってもらいたいと思います。市民のみなさまにおかれましては、機会あるごとに反対の声をあげ、日弁連の背中を押してあげてください。よろしくお願い申し上げます。