法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

滋賀弁護士会も会長声明を発出されました。

2022-02-16 15:25:28 | 意見

2022年2月15日、滋賀弁護士会が当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則の新設について慎重な審議を求める会長声明を発出されました。

 

「当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則」の新設について慎重な審議を求める会長声明|滋賀弁護士会.pdf

 

 

これで全国の弁護士会による会長声明は10件となりました。うち反対が7,慎重審議を求めるのが3ですが、慎重審議を求める理由は反対の会長声明と共通であり、いずれも制度の問題点を鋭く指摘したものと理解することができます。これまでの10の会長声明はすべてこのブログで紹介しております。

(反対)長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会、大阪弁護士会、山口県弁護士会、京都弁護士会

(慎重審議)兵庫県弁護士会、広島弁護士会、滋賀弁護士会

 



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