法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

兵庫県弁護士会からも会長声明が出ました!

2021-11-26 11:12:18 | 意見

前回ご紹介した、長野県弁護士会、福岡県弁護士会による反対の会長声明につづいて、兵庫県弁護士会から、新たな訴訟手続(期間制限訴訟)の問題点を指摘して慎重な審議を求める会長声明が出ました。兵庫県弁護士会のサイトではトップページの真ん中にある、「意見表明」というところをクリックすると出てきます。念の為にリンクを貼っておきますので、御覧ください。

  ↓

https://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/211125.html

なぜかリンクがはずれてしまったようですので、PDFファイルで見られるようにしました。

ここをクリックしてください。  ↓

 

兵庫県弁護士会の会長声明.pdf

 

(2021年11月27日加筆修正)

 



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