法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

大分県弁護士会も、新たな訴訟手続の新設に反対する会長声明を出されました!

2021-12-01 16:50:06 | 意見

本日(2021年12月1日)、大分県弁護士会が、新たな訴訟手続の新設に反対する会長声明を公表されました。

  ↓

大分県弁護士会の会長声明.pdf

各地の弁護士会から続々と反対等の会長声明が出されています。長野、福岡、秋田につづいて4件目です。(兵庫県は慎重審議を求めていました。)

 

新たな訴訟手続については、パブコメで大多数が反対でした。そして上記のように弁護士会から反対の声明が公表されています。これからも続きそうです。法制審において結論をとりまとめるために残された時間はわずかです。新たな訴訟手続を導入したいと考えておられる法制審の委員の先生方は、このような情勢をふまえて、新たな訴訟手続の提案は撤回し断念すべきだと思います。



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