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消費生活アドバイザーが食品表示をわかりにくく解説するブログ

消費生活アドバイザーが、食品表示を、妄想や推測、人から聞いた噂などを交えて、わかりにくく解説していきます。

ずるい表示

2017-04-20 21:12:41 | 表示に関する話題
景品表示法で課徴金が課せられるようになったとはいえ、多分いきなり「金払え!」ってことは無いのかなぁと思っています。
私は取締側ではないので実際のところはわかりませんが、大手が余程悪質にやっていれば、見せしめ的にありだとも思いますが。

企業的には、傾斜をつけてリスク度合いの少ない媒体で過激に広告を打つ、というのがあると思います。
現代はSNSなどで簡単に晒しあげられるので、あまりうかつな内容はだせませんが。

一番盛りだくさんだと思われるのは、内部資料的な何か。
つまり、相手へは口頭レベルでうまいこという感じです。
万が一末端の人が何か問題を起こしたとしても、証拠がありません。
下手したらその人が勝手にやったので、という話になります。
販売者が表示を行った場合は、販売者に責任が生じます。
製造者や輸入者、卸、問屋などは無責任に言い散らかして売ることによって、責任を逃れて売り上げを上げることができるでしょう。
まぁ、取引先との信頼関係を損ねる可能性も高いので、あまり無茶なことはないと思いますし、メーカーでない企業も最近は慎重になって、裏をとったりすることが多くなっています。
末端のバイトが思い込みでうっかり優良誤認を起こすような発言をすることもありますし、「ここだけの話」は絶対盛ってますし、というわけで、口頭での説明はあまりあてにしない方がよいでしょう。

アンケートサイトの広告動画。
こちらは違法性たっぷりのものも多く存在しますが、おそらく規制の目は殆ど届いていないでしょう。
ただし、目に届く層もポイント目当てであったり、偏りありだったりと、効果はなかなか出にくいでしょうから、規制の緊急度も低いのでしょうね。

店頭のPOP的な何か。又はポスター的ななにか。
POPとは売り場の近くに掲示する飛び出す宣伝物とかです。
あいつは容易に撤去できますので、問題になったら回収して捨てるだけです。
店内の撮影禁止というお店も増えてきて、企業的には安心な広告手段となってきているような気もしますので、ちょっと危ないですね。

動画サイト、SNSの書き込み、TVCM、ウェブサイトなどの、製品自体に直接貼りついてない宣伝手法。
ここは敢えて「炎上商法」を使うこともあるかもしれませんね。
キャプチャをとられて延々と批判されることもありますが、企業批判が多い現代では余程過激なことをしなければすぐに埋もれていくでしょう。
おかしいのでは、と指摘が相次いだ時点でオフィシャルなものは即座に取り下げて、広報からお詫びを出せば終了です。

一番企業にとって打撃が大きいのが、商品の包装資材への宣伝です。
ここが違法だと、下手をすれば商品回収、弁償、廃棄処理代までついてきます。

という訳で、CMを見てうわー!欲しい!とかなった場合も、買う前に商品自体の表示を良く見ましょう。
そこに載っている情報は、ほぼ企業が「出しても絶対問題ない」と考えた情報が載っていると思います。
まぁ、おかしな会社も結構ありますけど、その時はメーカーに苦情の電話をかけてもいいし、国民生活センターや消費者庁に通報してもOKです。
逆に真面目な会社は、判を押したように全て同じ内容を繰り返していたりします。
こういう側面ももしかしたら商品選択の一助になるのかもしれませんね。

私のほのかな疑問

2017-04-11 21:16:53 | 表示に関する話題
食品表示法が出来たことにより、消費者庁は
「食物アレルギー患者の選択の判断に寄与する」(キリッ)
ということで、個別表示を推奨しています。

そこで私は考えました。
個別表示、ということは
「フラワーペースト(小麦・卵・乳)、マヨネーズ(卵・大豆)、植物油脂(大豆)、卵白(卵)、ショートニング(大豆)…」
みたいな、目に五月蠅い感じの表示が出来ていくのだろうか、と。

しかし、実際は繰り返しになる場合はアレルギー表示を省略することが出来るそうです。
えっ…だって…「醤油の小麦は大丈夫なんだけど…」みたいな患者のために、個別表示にしたんですよね?
それじゃあ、省略されていない原材料に含まれている場合は大丈夫だけど、別の場合は駄目、って時はどうなるん?
「じゃがいも、醤油(小麦・大豆)、グルテン、…」みたいになった場合、
「醤油の小麦なら大丈夫」からのグルテン(小麦たんぱく)みたいな大惨事が待っているような気がしますが。
むちゃくちゃしやがって…。

しかも、この個別表示の省略規定、「新たな知見が得られた場合は、仕組みの一部改善を図る」などと述べており、見直しする気まんまんですよね…。
正直、この状態で個別表示で省略規定を使うメリットが企業には全くないし、かといって全部書くのは無理があるような原材料の多さの加工食品も多いし。
食品アレルギー患者の人も、省略規定のことを知らずに「表示されてるはずだから」と買って健康被害あっても困るし、全部書かれて見落としたらシャレにならないし。
と、誰も得しない感じの非常に「慌てて作りました」感がありますが、正直大丈夫なんでしょうか。

そして、私のほのかな疑問。
添加物で表示不要なもの(キャリーオーバーや加工助剤)に含まれるアレルギー物質や、添加物製剤(添加物のミックス粉的なものなどを指します。)に含まれる食品素材(例えばベーキングパウダーに含まれるでん粉など。表示免除です。)中のアレルギー物質は、個別表示ではどうするんだろう???
答えは消費者庁のQ&Aにありました。
「添加物製剤を食品の原料として使用した場合、個別表示によることができない場合は、一括表示をしてください。」
つまり、他の食品に表示があれば繰り返しの場合の省略規定によって省略できるけれど、キャリーオーバーや添加物製剤の食品素材の中にしかアレルギー物質が無い場合は個別に表示しようがないから、全部まとめてかいちゃえよ!ってことらしいです。
個別表示を推奨していたのはいったいなんだったのか…。と思います。

キャリーオーバーになるような添加物って、そもそも凄い微量ですね。
その中に含まれるアレルギー物質も多分微量ですね。
軽度のアレルギーの方は「キャリーオーバーになる程度の量のものに含まれる大豆なら大丈夫!」とかあるんじゃないんですかね???

というわけで、なんだかちょっと狐につままれたような気持ちになる食品表示法のアレルギーの推奨表示方法です。
ていうか、キャリーオーバーとか添加物製剤内の食品素材を一括で表示するとして、それは果たして添加物の欄に表示すべきなのか?それとも食品の欄に表示すべきなのか?
(食品と添加物を明確に分けて表示しなさい、とされていて、推奨の例としては、別枠を設けていて、アレルギーの一括表示を行う場合は、食品の枠内の最後に(一部に○○・××・△△を含む)、添加物の枠内の最後に(一部に○○・□□を含む)、といったように、別々に書くことが例示されています。
謎だ…謎すぎるけど…。
別に今困っていないので、消費者庁に聞くほどでもない…。
キャリーオーバーとか加工助剤はそもそも存在が添加物だから添加物欄でいいとして…
添加物製剤の食品素材は?
食品だから食品の欄?でも添加物製剤由来だから添加物の欄?
うーん…わからない…わかりませんね…。
まぁ、消費者の方の中には「食品添加物製剤の中に食品素材が含まれている」とかいった事実にはあまり目を向ける方は多くないと思いますので、正直、そんなに追求されないのか…。


あっ、因みに最初の方で個別表示のもりもり例を記載したところに「卵白(卵)」とありますが。
卵白や卵黄については、「卵」のアレルギー表示と見做さないこととなりました。
「卵黄なら大丈夫」と「卵黄」表示のものを食べた結果、卵白が混ざっており症状を呈した(卵黄と卵白は逆かも?うろ覚えすみません)、といった事例があったため、「卵」と入っていても、卵を表示しているとは認めなくなったようです。
ちょこっと情報でした。

添加物と食品の違いという何か

2017-04-08 16:33:12 | 表示に関する話題
さて、添加物と食品の話題です。
と言っても、食品の中に含まれる添加物、ではなく、「製品」としての添加物のお話です。

食品添加物を買うメイン顧客は恐らく事業者たちなのですが。
消費者向けに売られている食品添加物もいくつかあります。
例えばベーキングパウダーや重曹、食紅やにがりなど、様々な添加物がスーパーなどで販売されています。

食品添加物と食品添加物でない食品は何が違うのでしょうか。
成分が添加物メインだから?そうではありません。
目的が「食品の加工・保存の目的で使用されるもの」であることが重要です。

例えば、清涼菓子というものが販売されていますね。
シャープンズユーアップで有名な「フリ○ク」や「ミ○ティア」などです。
これらはほぼ添加物の塊ですが、分類としては「食品」であり、「食品添加物」ではありません。
原材料表示を見ると、甘味料、香料、微粒酸化ケイ素などから構成されていることが多いです。
フレーバーによっては○○パウダー的な食品が入っていたりもしますが、全ての原材料表示が添加物であることも多々あります。
この表示を見たある人が「添加物製剤じゃないの?」と言ってきましたが、違います。
なぜなら清涼菓子を食品の加工に使うことは無いからです。
例え添加物だけからできていても、それを直接喫食する目的で作られているのですから、添加物を使っているけれど、食品、となります。

一方食品添加物ですが。
単一成分からなる「食品添加物」と複数成分を含む「食品添加物製剤」があります。
重曹などは前者であり、ベーキングパウダーなどは後者です。
ベーキングパウダーは、添加物の他に食品素材を含んだりもします。
表示を見ると、炭酸水素ナトリウム○%、酒石酸○%、フマル酸○%、コーンスターチ○%、といった組成が書いてあると思います。
食品素材が半分以上はいっていたとしても、添加物として使うために作られた製剤であれば、それは食品添加物製剤です。
重曹やベーキングパウダーをそのまま食べよう、という人はいてもマイノリティだと思います。
普通何らかの食品を作るときに、何らかの効果を期待して使うものです。(膨らませたい!とか色を付けたい!とか)
それが「食品添加物」だということです。

添加物は少量で大きな効果をえられるものも多いので、販売する際は何かで増量して販売することもあります。
これは「ぼろもうけしやがって」とかいうことではありません。
少量で大きな効果を得られる状態のまま販売すると、うっかりちょっと入れ過ぎた、が大変な影響を及ぼす羽目になるからです。
量の調節がしやすいように、という配慮で、薄めた状態でうっている、という訳ですね。

また、添加物の製剤の場合は、別のものを添加することによって主な成分の力を増強したり、複数組み合わせることによって、一つの成分のものより高い効果を得られたり…などがあります。
ベーキングパウダーと重曹を考えると良くわかりますが。
重曹単体でもふくらし粉としての役割を果たすことが出来ます。
しかし、重曹に酸性の物質を添加することにより、よりガスが発生しやすくなり、効果を高めたり、より望ましい結果を得られたりします。

因みに昔にがりダイエットが流行った時期に、にがりを直接摂取するという人がいたかもしれませんが、これは「目的外使用」なので、にがりが食品添加物であることにはかわりありません。

話はそれますが、にがりダイエットについて、国立健康・栄養研究所から下記のようなコメントが出されていたようです。
「最近、にがりやマグネシウムに「痩身効果」があるという情報が流されています。例えば、「糖の吸収を遅らせる」「脂肪の吸収をブロックする」「糖質代謝を促進する」「エネルギー代謝を促進する」といったメカニズムから、ダイエット効果を論証するような情報がありますが、いずれについても確実な根拠・文献等はありません。」
この続きとして「マグネシウムは、医薬品では下剤として使用されており、」とあり、痩身効果だと思っていたものは、下剤的な効果で便秘の便が排出されたのでは?とかいう話が出たのを聞いたことがあるのを連想させます。
実際、私の知人は「体にいいから」と子供の水筒に毎日コツコツにがりを垂らし続けた結果、子供が下痢を繰り返し不調を訴えて、しばらく親と口をきいてくれなかった、という事案がありました。
食品添加物の目的外使用はほどほどにしましょう。

CMソング、つれづれ

2017-04-03 20:19:13 | 表示に関する話題
当然のことながら、CMソングも広告の一環をなすことから、各種法規の取り締まりを受ける可能性を秘めています。
最近パンチのきいた食品CMが見当たらないのは、規制が厳しくなったせいかもしれませんね。


一番に思い出すのは、やはりあの曲です…
「燃焼系♪燃焼系♪アミノ式♪燃焼系♪燃焼系♪アミノ式♪こんな運動しなくても♪」
あれですね、こんな運動しなくても痩せるんですよ!と暗に訴えた訳ですが。
これは後に「こんな運動したくても」(?)に変更されました。
薬事法違反の疑いが持たれたとか持たれないとか。
まぁ、言われる前に下げるのが潔い企業のあり方です。
あと、そんな疑いをかけられたからではない、マンネリ化を避けるためです!とか言い訳するのも大切です。

「そーれそーーれ鉄骨娘~♪陽気に鉄分カルシウム♪毎日コツコツ鉄骨飲料♪いずれ血となる骨となる♪」
このころって、栄養機能食品とかあったっけ。。。という印象です。
いずれ血となる骨となる、とか、当時の表現としてありだったんでしょうか。
ただ、あまりに昔になるとそれはそれで「カルシウムと鉄分を相応に含むのだから、血や骨になってもおかしくない」という理屈で取締の対象外なのかもしれませんが良くわかりません。
ちょっと調べると、その後当該飲料はトクホになっていたようですね。
CMのインパクトだけでなく、実際がんばったぽい商品でした。

「ちょっちょっちょっ♪直径十ミリ♪はっはっはっ♪半径五ミリ♪」
これは…これは…大きさを述べているだけ…!という驚愕のCMソングです。
ただ、現代では「実際に買ったら10ミリないじゃないか!」とかいうクレーマーを呼び込みかねない諸刃の剣です。
サイズをいうだけでもクレームにつながりかねないこんな世の中では、あまり大っぴらにこんな作詞はできないかもしれませんね。

「と~れとれぴ~ちぴちカニ料理♪」
うん…とれとれぴちぴちでは無いような気がしますが。
あ、でも採れたて、ではないから問題は無いのでしょうか?

最後は
「ミネラ~ル麦茶♪ウーロン茶♪煎茶♪」
麦茶ってミネラル豊富なんですかね…。
天然物の栄養成分には疎いんですよね。
一時期血迷って、微量に入れた「海洋深層水」を謳って景表法違反とかもしていたらしいですが…。
あんな風に歌っていられたころが一番幸せだったのかもしれませんね。

最近は独自の歌を作るより、人気の歌を持ってくる方が楽というのもあるかもしれません。
しかし、昔輝いたあの曲たちを忘れない!
企業の皆さん、楽しいCMソング待ってます!

ぼくのかんがえたりそうのひょうじ

2017-03-20 23:51:35 | 表示に関する話題
食品表示法が出来て、消費者庁が新たに盛り込んだ概念はいくつかあります。
食品表示法は実際議論の期間が割と短かった、という噂がありまして。
作るぞー!と言い始めてからしばらく停滞し、最後のころ慌ててわちゃわちゃつないだり注釈付けたり、という感じだった模様です。

そうですね、まぁ、色々気になるポイントはあるのですが。
本日は下記二点について書きましょう。
・添加物を添加物以外の原材料と明確に分けて表示すること
・アレルギーは可能な限り個別表示を行うこと(個別表示:原材料の後ろに括弧で含まれるアレルギーを書く)

現実は、甘くないんですよね…。
添加物を明確に分けて書いてください!で、出てきたのが、原材料と添加物を別の枠に記載する、というものでした。
この時点で、「ハァ?そんなスペースねえよ!」というお怒りの声が聞こえてきそうです。
更に言うなら、表示義務のある添加物が含まれていない場合、「添加物」の枠の中に「なし」と書くと、キャリーオーバーなど、表示不要な添加物が使われていないと誤認される可能性があるので、そのような表示は認めない、というものです。
イライラマックスです。
添加物が無い場合はどうするんだよ…?
というわけで、スペースが無い場合はスラッシュ区切りでも良いです、という記載方法が恐らくメインになっていると思います。
消費者庁は本来別枠にしてほしかったのでしょうが、見通しが甘すぎだとおもいます。

アレルギーは可能な限り個別表示にしてください、これも「それが果たして消費者にとって見やすいのか?どの原料に含まれているから大丈夫、とか適切に判断できるものなのか。最後にまとめて書く方が親切じゃないのか、という疑問です。
実際細かい決まり聞いてると「何言ってんだこいつ」みたいのありますしね。
こちらも、スペースの関係などでむりなら、最後にまとめて表示して差し支えない、となっていますが、余程原材料がすくなくなければ個別表示は非現実的だと思います。

そんな風に考えていた中で、先日、消費者庁の考えた理想の表示を頑張ってやってみた、みたいな商品を発見しました。
高度な加工品で、かつ、本体、タレ、ふりかけ、みたいな複雑な構成で原材料も多かったのですが。
兎にかくアレルギーを見極めるのが難しい。
結局表示の下の部分に「この商品はこのアレルギーを含みます」と改めて記載されていました。
ただでさえ多くて見づらい原材料表示の中に括弧でアレルギーを書かれても、「これ見る人いるの?」という印象です。

部材にわかれている商品は、添加物をそれぞれに書いたりしますが、長い!
同じ添加物を使っていても、部材が違ったら何度も書かなきゃいけない。

最終結果として、ごちゃっとして読む気になれない表示が出来上がっていました。

うーん、そもそも読む気のない表示を作ってどうするの?
頑張って読んでも理解できにくい表示ってなんなの?
誰のための表示なの?
という…非常にがっかりする感じでした。