消費生活アドバイザーが食品表示をわかりにくく解説するブログ

消費生活アドバイザーが、食品表示を、妄想や推測、人から聞いた噂などを交えて、わかりにくく解説していきます。

海塩由来のミネラル、という当り前

2017-03-26 15:45:31 | 当り前が失われるこの世界で
ミネラル、というと、なんとなく体に良い物、と思う人が多いのではないでしょうか。
確かに人体に必要なミネラルはあります。
欠乏しがちなミネラルもあります。
ですが、「ミネラル」という響きに踊らされていることがあるかもしれません。

私自身は分析機器も何も持っていない人間ですので、「表示を信じるしかない」状態です。
マスメディアが無責任に垂れ流す情報「粗塩はミネラル豊富」とか言われてもフーンと思いますが、栄養成分表示を伴う包装資材への「ミネラルを含む」は一応信用しています。
そんな私を衝撃が襲った商品があります。

某大飲料メーカーの水分補給系清涼飲料水の表示です。
「海塩由来のミネラル*」「グレープフルーツ果汁」「甘さすっきり」右下に「*ナトリウムのことです」
大事なことなので、よく見てみましょう、ミネラル、の右上に小さいアスタリスクがついており、そのミネラルの内訳として「ナトリウムのことです」と解説がついているのです。

栄養成分をパッケージに記載するときは、栄養成分表示が必要です。
それは「ミネラル」とか「ビタミン」とかいった、分野(?)での表示でも同じことです。
但し、ただ単に「ミネラル」とか「ビタミン」とか書くと、栄養成分表示で網羅しているすべてのミネラル類、ビタミン類を書かねばなりません。
そこで多くのメーカーは「ミネラル」とか「ビタミン」の但し書きとして、「※ナトリウム、カリウムのことです」とか「*ビタミンB1、ビタミンCのことです。」などと、どの物質を強調しているのか、を書くことによって、すべての物質を表示することを免れているのです。

つまり、くだんの商品は「ミネラル」と言いつつも「ナトリウムのことです」と記載することで、栄養成分表示にナトリウムを表示するだけで、「ミネラル」という表示を可能にしているのです。

一方で良く考えてほしいのが、「海塩由来のミネラル」このミネラルがナトリウムの事、ということは端的に言い換えれば「海塩由来のナトリウム」ということです。
塩にナトリウムが入っているのは当然のことです。
NaClですからね。
ナトリウムが含まれない塩があるなら教えてほしいくらいです。(塩(えん)ではなく、塩(しお)です)
食塩であればナトリウムが含まれるのは当たりまえですし、それは岩塩だろうが海塩だろうが当り前です。
それを海塩となんとなく良いように言ったうえで、ナトリウムと書かず、敢えてミネラル、とかく。
「塩にナトリウムが入っています」
ということをきれいに言い換えたのが
「海塩由来のミネラル*」「*ナトリウムのことです」


なんという当り前のことでしょう。
驚きを禁じ得ません。
しかし、当り前のことをこうやって書くことによりなんとなく良いように思ってしまう人もいるのかもしれません。
当然ですが、本当に「海塩」(岩塩に対しての海水塩でしょうね)を用いているならば、法律として何ら問題がある記載ではないので、どこに何を言われようとメーカー側は「問題ございません。」と答えることが可能でしょう。

しかし一般消費者がぱっと見たときにどう思うでしょう。
海塩由来のミネラル、と言われた瞬間に、粗塩的な、マグネシウムなども含めたミネラル一般を予想するのでは、と思います。
ただ、おかしいと気付かず買って、飲んで、包装資材を捨ててしまえば、そんな欺瞞があったことに気付かないままです。
例え購入後、気付いたとしても、上記のとおり法的に何の間違いもないのです。
まぁ、しいて言えば、塩自体を販売する場合は、公正競争規約によって、食塩のミネラル豊富の表示は不当表示と定められているようですので、その考えを準用するならば、おかしいよね、と考えることもできるのかもしれません。
一応、もう飲料になってしまっているので関係ないですし、ガブガブ飲料を飲んでいたら電解質が不足する可能性が存在しなくもないかもしれないので、一応ナトリウムも体に必要なものだし、と考えるとおかしくないこともない…。
という訳で、何が「正しい」のか、というのは、表示に限らずなのでしょうが、非常に難しい問題ですね。

まぁ、あまりに当り前のことをこういう風にやるのはいかがなものか、と思います個人的には…。

ぼくのかんがえたりそうのひょうじ

2017-03-20 23:51:35 | 表示に関する話題
食品表示法が出来て、消費者庁が新たに盛り込んだ概念はいくつかあります。
食品表示法は実際議論の期間が割と短かった、という噂がありまして。
作るぞー!と言い始めてからしばらく停滞し、最後のころ慌ててわちゃわちゃつないだり注釈付けたり、という感じだった模様です。

そうですね、まぁ、色々気になるポイントはあるのですが。
本日は下記二点について書きましょう。
・添加物を添加物以外の原材料と明確に分けて表示すること
・アレルギーは可能な限り個別表示を行うこと(個別表示:原材料の後ろに括弧で含まれるアレルギーを書く)

現実は、甘くないんですよね…。
添加物を明確に分けて書いてください!で、出てきたのが、原材料と添加物を別の枠に記載する、というものでした。
この時点で、「ハァ?そんなスペースねえよ!」というお怒りの声が聞こえてきそうです。
更に言うなら、表示義務のある添加物が含まれていない場合、「添加物」の枠の中に「なし」と書くと、キャリーオーバーなど、表示不要な添加物が使われていないと誤認される可能性があるので、そのような表示は認めない、というものです。
イライラマックスです。
添加物が無い場合はどうするんだよ…?
というわけで、スペースが無い場合はスラッシュ区切りでも良いです、という記載方法が恐らくメインになっていると思います。
消費者庁は本来別枠にしてほしかったのでしょうが、見通しが甘すぎだとおもいます。

アレルギーは可能な限り個別表示にしてください、これも「それが果たして消費者にとって見やすいのか?どの原料に含まれているから大丈夫、とか適切に判断できるものなのか。最後にまとめて書く方が親切じゃないのか、という疑問です。
実際細かい決まり聞いてると「何言ってんだこいつ」みたいのありますしね。
こちらも、スペースの関係などでむりなら、最後にまとめて表示して差し支えない、となっていますが、余程原材料がすくなくなければ個別表示は非現実的だと思います。

そんな風に考えていた中で、先日、消費者庁の考えた理想の表示を頑張ってやってみた、みたいな商品を発見しました。
高度な加工品で、かつ、本体、タレ、ふりかけ、みたいな複雑な構成で原材料も多かったのですが。
兎にかくアレルギーを見極めるのが難しい。
結局表示の下の部分に「この商品はこのアレルギーを含みます」と改めて記載されていました。
ただでさえ多くて見づらい原材料表示の中に括弧でアレルギーを書かれても、「これ見る人いるの?」という印象です。

部材にわかれている商品は、添加物をそれぞれに書いたりしますが、長い!
同じ添加物を使っていても、部材が違ったら何度も書かなきゃいけない。

最終結果として、ごちゃっとして読む気になれない表示が出来上がっていました。

うーん、そもそも読む気のない表示を作ってどうするの?
頑張って読んでも理解できにくい表示ってなんなの?
誰のための表示なの?
という…非常にがっかりする感じでした。

刻みのりからノロの顛末

2017-03-18 14:54:45 | 直接表示じゃないけれど
先日、学校給食で集団食中毒が発生し、原因が「刻みのりからノロ」という衝撃的なものでした。
実際には刻み工程を委託されている会社の社長がノロに感染した状態で、素手で作業していた為、という原因があったということでした。

これは、ある意味消費者にとっては衝撃的だったのではないかと思います。
「ノロなのに製造に従事しているの?」
「素手なの?」
「社長が作業場に立っているの?」

食品製造業は、大きな会社から個人事業主みたいなところまで、大小様々です。
機械の下請け工場のように、下請けとして細々やっているところも多いでしょう。
社長が一人、ノロになっても休むこともできず、手袋をすると効率が落ちてしまい納期に間に合わない、など、色々あった結果、あのようなことになったのかなぁと思います。
私としては「社長の吐しゃ物がついたのり…嫌だな」と思いました。
学校給食は、給食費から賄わなければならない、ということもあって、おそらく価格的に非常に厳しいと思います。
一円でも安く、となりがちなのでは、と思います。
一方納入する側も、安く買いたたかれるけれど、納入が決まればある程度沢山買ってもらうことが出来る、支払いが滞る可能性が限りなく低い(民間だと倒産から支払なしとかありますし)ということで、質や量を落としてでも価格を安くして納入したいという気持ちもあるのでしょう。

子供を持つ親にしてみると、「子供が食べる物なのだからもっときちんとしてほしい」と思うかもしれませんが。
そもそも給食費が安い。
限られた予算の中で、アレルギー対策含める安全、栄養バランス、食育、子供の楽しみ、など、盛りだくさんです。
更に、通常の消費行動と違い、自分は品質を高めたいから多少お金を出しても良い物を買う、など自分で選択出来るものでもありません。
ある意味「強いられた安さ追及の消費行動の中で起こった悲劇」ともいえるかもしれません。
学校給食には、事情があって家でまともなご飯を食べられない子にとっては唯一の救済の食事、という側面もありますので、廃止したり給食費を上げたり、とかは無理なのでしょうが。
「安いお金で安全で子供一人一人に配慮して美味しい物を食べさせろ」というのがそもそも無茶な要求ですので。
切り捨てられる部分としては「美味しい」とか「こどもの楽しみのデザート」とかですかね…。
切り捨てられるものは切り捨てて、最低限守るところを守る、としなければやっていけないのではないかとも思います。
まぁ私は少食だったので、いつもデザートを他のおかずとセットにして男子に食べてもらうということが多くて、楽しみのデザートというものを食べた記憶が殆どないわけですが。
無くても別になんとかなるもんです。

普段の消費行動では、消費者は「自分で選択する」ということが可能ですので。
信用できる製造者の商品を購入する、とか、不安ならば人が手で触れるようなものは買わないとか、加工食品は最終殺菌がされているもの(レトルトとか)を買うとか、いくらでも自衛できると思います。
のりだって便利さを追求して刻みのりを買うのではなく、普通の一枚のりを買ってきて自分で刻めば安心ですし…。
起こった事象に対して、むやみに恐れて目や耳をふさいだり、過剰に何もかもを責め立てたりするのではなく、冷静に原因を受け止めて、自ら回避行動をとれるようにありたいものです。
食べ物を食べなければ、人は生きていけませんから。

天然自然怖い

2017-03-14 22:00:43 | 直接表示じゃないけれど
私の祖母は、お店のきのことり名人がとってきたキノコを食べて食中毒を起こして以来、絶対にそのきのこを食べなかったそうです。
お金を対価として取られている以上、安心だと思っていたらこのざまです。
しかし、きのこを売った人も、「この人を食中毒にさせよう」と考えて売った訳ではないでしょう。
悪意が不在でも問題は起こる、それが自然の恐ろしさです。

一見無害なズッキーニが、突然の苦み成分増加により、食中毒の原因になってみたり。
学校で、子供の教育に良かれと思って育てたジャガイモを、調理した結果、芽や緑になった部分に含まれるソラニンで食中毒を起こしてみたり。
スーパーで良かれと思って売った魚が毒のあるフグだったり。

そういえば、ちりめんじゃこには色々なじゃこ以外の何かが良く混ざっていて、目を楽しませてくれたものですが。
毒魚が混ざら無いように、とか、エビ・カニが極力入らないように、とか、頑張って選別されているそうです。
それで滅多に別の生き物を見かけなくなったわけだ…と思いました。
簡単に「選別」と書きましたが、サイズが違う訳でなし、比重が違う訳でなし、と簡単に選別できる要素もないので、多分目視で手作業なんだと思います…。
あっ、手作業と言っても多分素手ではないです。
多分手袋してます!

あと、天然自然の恐ろしいところが…
未加工の農産品とか水産品って、確かPL法の対象外なんですよね…。

PL法というのは、製造物責任法、の事です。
製品の欠陥によって損害を受けた場合、損害賠償を求めることができる、という法律ですね。
大きい会社だとPL保険という保険に入っていたりします。
何かあって損害賠償だー!ってなった時に、小さい会社で保険にも入っていないと、お金がないし保険もないから、倒産します!損害は賠償されずに泣き寝入りです!てなったりしますが。
まぁ基本的に、PL法に基づいて損害賠償をされないように、企業も色々頑張っています。
その結果、凄い「注意!」「警告!」みたいな文章が長々と商品に書かれることとなっています。
これは、食品に限らずですが、電子レンジとか皆さんあまり説明書を読まずに使っていたりしますが、「アルミを使わない!」とかきちんとでっかでかと書いてあります。
食品メーカーも、包装資材にアルミパウチをつかっていたりする場合は「レンジ不可」と書くことで損害賠償請求されても「レンジ不可と目立つように書いてあった」と対抗することが出来ます。
というように、PL対策の表示というものも存在します。

で、話を天然自然物に戻しますと。
PL法の対象外ということです。
それは、「製造物責任法」ということは「製造」した人の責任を問うているので、未加工の農産品、水産品などは「製造」してないから対象にならないのです。
うそ、農産物は生産しているじゃん、と思うかもしれませんが、生産であって製造ではありません。
例えばズッキーニの苦み成分が何らかの原因で増えたことにより食中毒を起こしても、販売者や農家はPL法に基づいて損害賠償を支払う義務はないのです。
まぁ、常識的な範囲であれば、返金に応じてくれたり、とかはあるのかもしれませんが。
「お前のところで買ったズッキーニのせいで会社を三日休んだ。休業補償を出せ。」とか言っても、多分でないと思います。
天然自然の毒に対しては、黙って耐えるしかないんですよ…怖い…。

あ、あからさまに売ってはいけない毒もちフグとかは、取扱い資格が必要なので、その限りではないです。
と、言いたいところですが、実際うっかりどこかのスーパーに陳列されていたというので、怖いものがありますが。

食品において不祥事が起こると、何かと目に見えやすい加工品の異物混入などに目が向きがちですが、日常に潜む自然毒にも注意したいものですね。

景品表示法のさじ加減が難しい

2017-03-07 19:43:35 | 表示に関する話題
景品表示法がクローズアップされたのは、有名ホテルでのメニューの表示が問題になったのが原因だったかと記憶しています。
そのはるか前にも、某外食チェーン店で、成型肉を「ステーキ」として顧客に提供して問題になっていたと思うのですが。
あまり大きく報道されなかったせいか、同じ轍を踏んだ業者が沢山いたようです。
見せしめ良くない!という意見もなくもない現代ですが、見せしめにすることによって違法行為に気付く中小企業もいるかもしれませんので、見せしめ行為にも一種の効能があるのかなぁ、などと思います。
成型肉の他に、バナメイエビなのに芝エビと述べたり、ロブスターを使っているのにイセエビと書いたり、などなど、消費者もビックリの行為が行われていました。
とはいえ、まぁ、昔々は、供給できなくなったら代替品、というのは平然と行われていた行為で、例えば片栗粉、なんて、元々はカタクリという植物からとっていたでん粉でしたが、とれないくなって馬鈴薯でん粉に中身を変えたけど、用途は変わらないからずっと片栗粉という名前で売っていますね。
ただ、昔と違って、必需品で行われる代替行為ではなく、儲けの為に行われる代替行為が増えてきましたので、業界ではそれが通説だとしても、やっぱり駄目でしょう、ってことでしょう。

景品表示法の難しいところは、食品表示法のように「○○を表示しなさい」といった義務表示を定めたものではない、ということです。
義務表示や表示方法が定められているならば、その通りにしておけば良いのです。
しかし、景品表示法は、商品、陳列や宣伝全てを総合的に判断して消費者が誤認しないかどうか、という、事業者にとってはあやふやこの上ないものなのです。
かつ、「ちょっとでも良く言ったらだめ」という訳ではなく「パッフィングの範囲を超えて」という「常識的に考えろ」という常識とは何かという哲学的な問題をはらんでいます。

消費者にとってみれば
「事業者が沢山情報を持っていて、全部教えてくれるわけじゃないんだから、お前ら自分で判断しろ」
っていう話なんですが。
情報を持っているからといって、まともな判断ができるかどうかというと、それはまた別の問題なんですよね…。
自分のところの事業にばかり目をやってしまって、いかに周りの見えていない人達が広告文句を作っているか…という…。

かといって、偉そうに説明してくれる人が消費者感覚を持っているかというと、それもまたわからない部分がありまして…。
例えば、消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集の開始についてというのを出していたんですけど。
私はこの中で「えっ…」と思ったのが下記のQ&Aです。
引用開始------
Q-19トビウオの卵を使用した料理なのですが、「レッドキャビア」と表示しても問題ありませんか。
A 表示の仕方によっては問題となります。
------引用ここまで
いやいや、ドビウオの卵にレッドキャビアは駄目でしょう、と私は思いました。
現に昔私の母親はキャビア風のトビウオの卵を騙されて買ってしまったことがあります。
表示の仕方によっては、と言わず、トビウオの卵にキャビアと書いたらアウトでしょ、と思ったら、案でなくなったものには「レッドキャビア」の記載は消えていました。
最初に考えた人は表示の仕方によっては問題ないと考えていた訳ですが、ご意見募集によって消えたということは、消費者感覚ではなかった、ということなのでしょう。

他にも、フレッシュオレンジジュースというと、しぼりたてを連想するけれど、安居酒屋で100円程度のオレンジジュースに「フレッシュオレンジジュース」と付けたからといって、絞りたてが出てくるとシチュエーションから消費者が誤認するとは考えにくい、といったご意見を伺ったこともありますが、「安くても良い物が出てきて然るべき」といった方もいらっしゃるので、どうだろう、と思った記憶があります。
ていうか、フレッシュなジュースが出せない場末の居酒屋ならそもそもメニューにフレッシュオレンジジュースと付けなければ良いだけだろうに…と思います。

現状としては、あからさまにダメだろうという偽装レベルのものが摘発されていくことでしょう。
○○産とかいているけれど、実際は××産だった、とか、ブランド肉使用と記載していたけれど、実際は使用していなかった、などなど。
ただ、そういった「明らかな偽装」ではない、誇大広告、については、なかなかさじ加減が難しい気がします。
受け手の消費者も多種多様ですし、全体的にみてこう判断しました、と言われたときに「その発想はなかった」と事業者側がなる可能性もあり。
まぁ、良いと誤認させた時点で、故意・過失を問わず事業者が悪となるので、消費者サイドの方はご安心なさってください。
そして、事業者サイドのかたは…頑張ってください!(丸投げ)