はい、やっとここから個別のよもやま話に入っていきます。
まず、トリ○アの泉的な番組で紹介されていたような気がします、このトリビア…じゃない、表示マメ知識。
「果物のスライスの絵は100%果汁のジュースにしか使えない」というのは、嘘、というか、全くの嘘ではないですが、実は厳密にいうと正確ではありません。
「スライスの絵は100%以外の場合NG」、この情報の根拠としてあげられるのは、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」です。
公正競争規約は、まぁオフィシャルな決まりではあるのですが、ざっくばらんに言うと、事業者団体が予め、「これさえ守れば景品表示法などに引っかかって摘発されることは無いですよ」という決まりを作ったものです。
勿論、業界団体内だけで決めたのでは自分勝手なルールもできるので、きちんと行政や消費者へのご意見募集などして、適正と思われるものを作って、消費者庁や公正取引委員会に認めてもらいます。
この内容を守っている限りの表示内容では、直ちにしょっ引かれることは無い、というものです。
しかし、逆に、守らなくても「直ちに違法」ではないのです。
言ってみれば、厳しめ自主ルールです。
「事業者団体が自主的に作っているルール」なので、そのルールの集いに参加していない企業は守る必要が無いですし、ルールの集いから脱退することを不当に制限してはいけない、とされています。
なので、「うわ…このルール…厳しすぎ…」と思ったら、その集いから抜け、独自の行動をとっても「直ちに違法」ではないのです。
先ほどから「直ちに違法」ではない、と言っているのは、結局多くの事業者が守っているルールを突然破ってやり過ぎな表示を行った、などの場合、景品表示法に基づき、行政サイドからお叱りをうける可能性があるからです。
果汁10%のジュースに、果実のスライスからあふれんばかりの果汁が迸る写真などを載せたパッケージなどを載せ始める業者が出たら、誰かにこっそり通報されて課徴金(罰金みたいなものですが、罰金とはちょいと違う)を取られても、多分あんまり文句は言えないと思います。
公正競争規約に参加しなければ、他の事業者と比べ、著しく良い感じの広告が出来なくもないけれども、他の事業者が敢えて言わないことをことさら強調すると、「優良誤認です!」などと言われて制裁が入る可能性がある、ということです。
まぁ、参加していない事業者も、自主的に守っているところが多いと思います。
じゃあやっぱり、事実上果物のスライスの絵を果汁100%以外で表示している商品は存在しないんじゃないか?
という疑問が起こるかもしれませんが、そんなことは無いです。
実際、輸入食品などは、現地の法律に基づいてパッケージが作られていたりするので、スライスやしずくなど、公正競争規約で禁止されている手法が100%果汁でなくとも平気で使われている場合があります。
輸入業者がそのルールの集いに参加していなければ、パッケージ部分のスライスやしずくを隠さなくても「直ちに違法」ではないです。
この表示に騙されやすいのは、実は「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に詳しい人の方かもしれません。
スライスが100%しか使えない、という規約を知らなければ、きちんと果汁のパーセンテージを見て購入するかどうかを決める訳ですが。
私なども、「スライスだから100%だ~」と安易に思って輸入品の100%でないジュースを買いそうになったことがあります。
結果、カゴに入れた後、違和感を感じて裏面のシール貼りの表示を見て、「100%じゃないじゃないか!安いと思った!」と絶望した記憶があります。
まぁ、買う前で良かったですけど。
海外で日本専用に作っている輸入食品なども増えていて、その場合は輸入元などが割と厳しく表示をチェックしていたりする場合もあります。
しかし、現地の既存品にシールで必要な表示を貼っているものなどは、優良誤認の可能性を秘めているものが割とあります。
輸入食品については、なんとなくうすぼんやりしたバリアみたいなものを感じますが、それは多分、日本向けに作っている場合は兎も角、現地で仕入れたものをなんやかんや改造しにくい(現地製造者への配慮??)、何か隠せば消費者に不信感を持たせる、といった、なんともならない事情があるのかな、と思います。
というわけで、日本国内で、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に参加している事業者に限り、「果物のスライスの絵は100%果汁のジュースにしか使えない」というのが当てはまります。
例外商品が実在しますので気をつけましょう。
また、大体このトリビアを紹介している記事には、どの範囲で、というのが書いていないことが多いですね。
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」は実は飲料全てに適用される訳ではありません。
他の公正競争規約でルールが決まっている乳飲料や、酒税法で決まっている酒、粉末飲料、紅茶飲料などの例外があります。
乳飲料だと、いちごオレ的な飲み物で、しずくやスライスが見られることがあります。
あ、スライス、というのは、断面全て含みます。レモンの薄切りのようなものだけに限らず、です。
紅茶飲料などは、大胆にフルーツがスライスされて投入されている絵などがありますね。
粉末飲料に至っては、スライス写真+しずくとか、これでもかとフルーツアピールしてきたりします。
飲料で100%果汁じゃないのに、スライスの絵があるじゃないか!と思ったときに、この、対象外、の飲み物である場合もあるので、掲題のトリビアはある意味、ちょっと情報不足な感じが否めませんね。
※因みに炭酸飲料は除外されないので、炭酸飲料も「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に参加している事業者がパッケージを作る際は、100%でない場合はスライスの絵は使いません。
なぜこれらが対象外なのか、というと。
これらは「果汁がたっぷりだと誤認しようがない」からだと思います。(邪推)
乳飲料は「乳」が主体で、混ざる果汁はサブです。紅茶もそうです。
粉末飲料は、そもそも粉末にそんなにたっぷり果汁が入れられる訳がないし、粉末になった時点で味は落ちてしまう。
でも、ペットボトルや瓶、パックに入った果汁味を主張する飲料は、にわかに「果汁がたっぷりなのかそうでないのか」の判別がつきません。
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」とは別に、景品表示法に「無果汁の清涼飲料水等についての表示」という決まりがあります。
昔、無果汁だったり、少量の果汁が入った飲料を不当に売ったメーカーを取締った名残でしょうね。
これを元に、もっと色々な果汁濃度の飲料を適正に表示しようと試みたのが、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」なのかもしれません。
世の中の決まりの中でも、直ちに違法、事情が勘案される場合、など、様々なパターンがあるので、思い込みによって判断してしまわないように気をつけることも大切ですね(自戒
掲題のトリビアについてですが、穿った解釈をすると、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の中では、100%でない場合には「ジュース」と呼びませんので、「ジュース」といった時点で100%果汁(又は果汁と野菜汁の混合)しかありえないから矛盾は無いのだ!とか言えないこともないですが、もはやここまで来ると何を伝えたいのか訳がわからなくなるので自重します。
まず、トリ○アの泉的な番組で紹介されていたような気がします、このトリビア…じゃない、表示マメ知識。
「果物のスライスの絵は100%果汁のジュースにしか使えない」というのは、嘘、というか、全くの嘘ではないですが、実は厳密にいうと正確ではありません。
「スライスの絵は100%以外の場合NG」、この情報の根拠としてあげられるのは、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」です。
公正競争規約は、まぁオフィシャルな決まりではあるのですが、ざっくばらんに言うと、事業者団体が予め、「これさえ守れば景品表示法などに引っかかって摘発されることは無いですよ」という決まりを作ったものです。
勿論、業界団体内だけで決めたのでは自分勝手なルールもできるので、きちんと行政や消費者へのご意見募集などして、適正と思われるものを作って、消費者庁や公正取引委員会に認めてもらいます。
この内容を守っている限りの表示内容では、直ちにしょっ引かれることは無い、というものです。
しかし、逆に、守らなくても「直ちに違法」ではないのです。
言ってみれば、厳しめ自主ルールです。
「事業者団体が自主的に作っているルール」なので、そのルールの集いに参加していない企業は守る必要が無いですし、ルールの集いから脱退することを不当に制限してはいけない、とされています。
なので、「うわ…このルール…厳しすぎ…」と思ったら、その集いから抜け、独自の行動をとっても「直ちに違法」ではないのです。
先ほどから「直ちに違法」ではない、と言っているのは、結局多くの事業者が守っているルールを突然破ってやり過ぎな表示を行った、などの場合、景品表示法に基づき、行政サイドからお叱りをうける可能性があるからです。
果汁10%のジュースに、果実のスライスからあふれんばかりの果汁が迸る写真などを載せたパッケージなどを載せ始める業者が出たら、誰かにこっそり通報されて課徴金(罰金みたいなものですが、罰金とはちょいと違う)を取られても、多分あんまり文句は言えないと思います。
公正競争規約に参加しなければ、他の事業者と比べ、著しく良い感じの広告が出来なくもないけれども、他の事業者が敢えて言わないことをことさら強調すると、「優良誤認です!」などと言われて制裁が入る可能性がある、ということです。
まぁ、参加していない事業者も、自主的に守っているところが多いと思います。
じゃあやっぱり、事実上果物のスライスの絵を果汁100%以外で表示している商品は存在しないんじゃないか?
という疑問が起こるかもしれませんが、そんなことは無いです。
実際、輸入食品などは、現地の法律に基づいてパッケージが作られていたりするので、スライスやしずくなど、公正競争規約で禁止されている手法が100%果汁でなくとも平気で使われている場合があります。
輸入業者がそのルールの集いに参加していなければ、パッケージ部分のスライスやしずくを隠さなくても「直ちに違法」ではないです。
この表示に騙されやすいのは、実は「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に詳しい人の方かもしれません。
スライスが100%しか使えない、という規約を知らなければ、きちんと果汁のパーセンテージを見て購入するかどうかを決める訳ですが。
私なども、「スライスだから100%だ~」と安易に思って輸入品の100%でないジュースを買いそうになったことがあります。
結果、カゴに入れた後、違和感を感じて裏面のシール貼りの表示を見て、「100%じゃないじゃないか!安いと思った!」と絶望した記憶があります。
まぁ、買う前で良かったですけど。
海外で日本専用に作っている輸入食品なども増えていて、その場合は輸入元などが割と厳しく表示をチェックしていたりする場合もあります。
しかし、現地の既存品にシールで必要な表示を貼っているものなどは、優良誤認の可能性を秘めているものが割とあります。
輸入食品については、なんとなくうすぼんやりしたバリアみたいなものを感じますが、それは多分、日本向けに作っている場合は兎も角、現地で仕入れたものをなんやかんや改造しにくい(現地製造者への配慮??)、何か隠せば消費者に不信感を持たせる、といった、なんともならない事情があるのかな、と思います。
というわけで、日本国内で、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に参加している事業者に限り、「果物のスライスの絵は100%果汁のジュースにしか使えない」というのが当てはまります。
例外商品が実在しますので気をつけましょう。
また、大体このトリビアを紹介している記事には、どの範囲で、というのが書いていないことが多いですね。
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」は実は飲料全てに適用される訳ではありません。
他の公正競争規約でルールが決まっている乳飲料や、酒税法で決まっている酒、粉末飲料、紅茶飲料などの例外があります。
乳飲料だと、いちごオレ的な飲み物で、しずくやスライスが見られることがあります。
あ、スライス、というのは、断面全て含みます。レモンの薄切りのようなものだけに限らず、です。
紅茶飲料などは、大胆にフルーツがスライスされて投入されている絵などがありますね。
粉末飲料に至っては、スライス写真+しずくとか、これでもかとフルーツアピールしてきたりします。
飲料で100%果汁じゃないのに、スライスの絵があるじゃないか!と思ったときに、この、対象外、の飲み物である場合もあるので、掲題のトリビアはある意味、ちょっと情報不足な感じが否めませんね。
※因みに炭酸飲料は除外されないので、炭酸飲料も「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に参加している事業者がパッケージを作る際は、100%でない場合はスライスの絵は使いません。
なぜこれらが対象外なのか、というと。
これらは「果汁がたっぷりだと誤認しようがない」からだと思います。(邪推)
乳飲料は「乳」が主体で、混ざる果汁はサブです。紅茶もそうです。
粉末飲料は、そもそも粉末にそんなにたっぷり果汁が入れられる訳がないし、粉末になった時点で味は落ちてしまう。
でも、ペットボトルや瓶、パックに入った果汁味を主張する飲料は、にわかに「果汁がたっぷりなのかそうでないのか」の判別がつきません。
「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」とは別に、景品表示法に「無果汁の清涼飲料水等についての表示」という決まりがあります。
昔、無果汁だったり、少量の果汁が入った飲料を不当に売ったメーカーを取締った名残でしょうね。
これを元に、もっと色々な果汁濃度の飲料を適正に表示しようと試みたのが、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」なのかもしれません。
世の中の決まりの中でも、直ちに違法、事情が勘案される場合、など、様々なパターンがあるので、思い込みによって判断してしまわないように気をつけることも大切ですね(自戒
掲題のトリビアについてですが、穿った解釈をすると、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の中では、100%でない場合には「ジュース」と呼びませんので、「ジュース」といった時点で100%果汁(又は果汁と野菜汁の混合)しかありえないから矛盾は無いのだ!とか言えないこともないですが、もはやここまで来ると何を伝えたいのか訳がわからなくなるので自重します。