凸っちゃおっかなー

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前科と前歴と無実

2019-07-04 19:13:17 | 日記
今日は、選挙違反にも通じる話。
刑法において、どういう扱いになるかという話です。




実はね、うちの父は、警察に拘束されて、事情を聞かれたことがあります。
結局、そのまま釈放。
もちろん告訴もなく、無罪放免です。
でも、その間は仕事にもなりませんでした。
我が家にとっては、その後のほうが大事件だったんですけどねww
それはまた別の話。




で、うちの父は、逮捕はされませんでした。逃げるなんて考えられないから。
毎日ちゃんと帰ってきてましたよ。
家族がいる、逃げる場所はない。
これが独身で一人暮らしとかだったら、逮捕されて拘留されていたでしょうね。
なので、「拘留された」というのと、「罪がある」のとは関係ないんです。



父の場合は、「警察による証拠調べ」の段階で無罪ということになりましたので、前歴もついてませんね。
三宅さんに害を加えたという方も、釈放されています。
三宅さんに連絡がなかったということは、無罪放免ということも考えられますよね?
だって、赤旗しか報道してないんだもの。
ということは、前歴もなしということが考えられますよね。


ここで、罪があると判定されて、検察に送られると、「前歴がついた」ということになります。
不起訴処分になっても、起訴猶予になっても、それは変わりません。
要は、「検察に送られた」ことがあるかないか、という違いです。



これが、検察に送られて、裁判になって、有罪が確定したら、前科ということになりますね。


ただ、親告罪の(刑事事件だけど、やられた本人が訴えない限り罪にならない)場合だと、
検察に送られる前に示談で済ませる、つまり「罪自体をなかったこと」にできるわけです。
では、三宅さんは、一体どうしたいんでしょう?
「訴えるわよ」、はわかる。
では、相手に罪を着せたいのか、それとも示談金がほしいのか。
刑事で起訴猶予、不起訴になっても、民事では相手に損害賠償を請求できます。
もしかして、民事崩れ狙い?

お金ないお金ない、お金ちょうだい、カンパちょうだい、と連呼している人です。
そんなことが浮かんできちゃうんですよね。



先日のブログの更新で、「訴えるぞ!」とお客さんに言われて
「裁判所はあちらですよ」と返したという話をしました。
もしかして、「訴えますよ」で、相手が黙ると思ってる?
あまり使いすぎると、ご自分が「脅迫罪」に問われることもありますよ。


でね、前科はつかなくても、前歴が積み重なると、検察側にいい印象は与えませんよね。
三宅さんは、もう前歴が2つついていると聞いています。
いいですか、これは「刑事事件」としての話ですよ。
賠償金、慰謝料を要求する「民事」とは別の話です。



三宅さんも、劇団三宅のみなさんも、
和田さんも、小坪さんも、
あまりやりすぎると自分に返ってくるということを理解してほしいと思います。