【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第6~10条)
第11条審判、裁決、制裁
1. 各締約国は、此の犯罪の重大性を考慮した此の条約の第5,6,8および23条に従い制定された犯罪の執行を行う制裁措置をとるべきであるものとする。2. 各締約国は、此の条約が適用される犯罪者の訴追に関する国内法に基づく裁量的な法的権限が、此れ等の犯罪に関する法執行措置の有効性と、其の様な犯罪の手数料を抑える必要性に最大限発揮されることを確実にするよう心掛けるだろう。3. この条約第5条、第6条、第8条及び第23条に従って犯罪が確定した場合、各締約国は、其の国内法および防衛の権利を十分に考慮して、放棄審判又は控訴審決の決定に関連して課される条件が、其の後の刑事訴訟に於いて被告人の存在を確実にする必要性を考慮に入れようとする様適切な措置を講じる。
4. 各締約国は、この犯罪で有罪判決を受けた者の早期釈放又は仮釈放の結果を考慮して、此の条約が適用される犯罪の重大な性質を裁判所又は其の他の管轄当局が留意するようにする。
5. 各締約国は、適切であれば、此の条約が適用される犯罪の手続を開始する為の長時間の法定期間と、犯罪者が司法行政を逃れたより長い期間を国内法の下に制定する。
6. 本条約に含まれる如何なる条項も、本条約に基づいて制定された犯罪の記述、及び法律の遵守を支配する法的防御その他の法的原則が締約国の国内法に留保されておらず、其の様な犯罪は、其の法律に従って起訴され、処罰されるものとする。
第12条押収と押収
1.締約国は、以下を没収する為に必要となる可能性のある措置を国内法制上の可能な限り適用する。
(a) 此の条約の対象となる犯罪の犯行に由来する収入、又は其の収入の価値に相当する価値。
(b) 本条約が適用される犯罪で使用される、又は使用が予定される財産、設備又は其の他の手段。
2.締約国は、最終的な没収を目的として、本条第1項に規定する事項の特定、追跡、凍結又は発作を可能とする為に必要な措置を採択するものとする。
3.犯罪の収入が部分的または完全に他の財産に変容又は転換された場合、其の財産は収入の代わりに本条にいう措置に責任を負うものとする。
4.犯罪収益が資産取得と混ざっている場合
正当な源泉から、其の様な財産は、凍結又は差し押さえに関連する如何なる権限をも損なうこと無く、混同された収入の査定額迄没収する責任を負うものとする。
5.犯罪の収入、犯罪収入が変容した財産、又は犯罪収入が混在している財産から得られる収入其の他の利益は、本条にいう措置の責任を負うものとする。犯罪の収入と同じ様に、そして同じ程度に。
6.此の条約及び本条約第13条の目的上、各締約国は、裁判所又はその他の権限のある当局に対し、当該銀行、財務又は商業記録を利用可能にするか又は押収するよう指示する権限を与える。締約国は、銀行秘密の理由で本項の規定に基づいて行動することを拒否してはなら無い。
7.締約国は、犯罪者が犯罪又は其の他の没収の対象となる財産の正当な起源を、其の様な要件が遵守されている限り、国内法の原則と司法其の他の手続の本質との関係
8.本条の条項は、正当な第三者の権利を害するものと解釈してはなら無い。
9.此の条に記載されているものは、其れが言及する措置が締約国の国内法の規定に従って定められ実施される原則には影響を及ぼさ無い。
第13条没収のための国際協力
1. 此の条約の第12条第1項に規定する犯罪、財産、設備其の他の手続の収入を没収する為の本条約の対象となる犯罪を管轄する別の締約国からの要請を受けた締約国其の領土は、其の国内の法的制度内で可能な限り最大限に成るものとする。
(a) 没収命令を受ける目的で所轄官庁に要請を提出し、其の様な命令が与えられた場合は、此れを発効する。又は
(b) 要求された範囲内で、此の条約の第12条第1項に従い、締約国の領土内で裁判所が発する没収命令を発効させる為、管轄当局に提出すること。第12条第1項に規定する犯罪、財産、設備其の他の手段の収入に関連する限りに於いて、要求された締約国の領土。
2. 締約国は、此の条約が適用される犯罪を管轄する別の締約国からの要請に応じて、此の締約国は、締約国が要求した締約国又は本条第1項第1段落の要請に基づいて、締約国が命じる最終的な没収を目的として第12条にいう犯罪、財産、設備その他の手段の特定、追跡、凍結又は押収する為の措置を講ずるものとする。
3. 此の条約の第18条の規定は、此の条項について準用する。 第18条第15段落に明記されている情報に加えて、この条に基づいて為された請求は、以下を含むものとする。
(a) 本条第1項(a)に係る請求の場合には、押収すべき財産についての説明と被締約国が依頼する事実の陳述其の国内法に基づく命令。
(b) 本条第1項(b)に係る請求の場合には、事実及び情報の記載注文の実行が要求される範囲で、締約国が請求した没収命令の合法的に容認される写し、
(c) 本条第2項に関する請求の場合には、要請締約国が依拠する事実の陳述書及び要請された措置の説明。
4. 此の条の第1項及び第2項に規定する決定又は措置は、国内法及び其の手続規則又は二国間又は多国間の条約、協定又は約束の規定に従って、被締約国が行う此れは、締約国に対し、締約国に拘束される。
5. 各締約国は、本条項の効力を生ずる法律および規則、並びに其の後の法律及び規則の変更、又は其の説明を国連事務総長に提出するものとする。
6. 締約国が参照される措置の採択を選択した場合
此の条項の第1項及び第2項では、関連する締約国は、此の条約を必要かつ十分な条約基準と看做すものとする。
7. 此の条項に基づく協力は、要求が関係する犯罪が本条約の対象となる犯罪で無い場合は、締約国によって拒否されることがある。
8.本条の条項は、真正な第三者の権利を害するものと解釈してはなら無い。
9. 締約国は、此の条項に基づいて行われる国際協力の有効性を高めるために締結する二国間又は多国間の条約、協定、又は取り決めを検討するものとする。
第14条没収された犯罪又は適切な手取金の処分
1. 締約国が犯した犯罪または財産の収入
此の条約の第12条又は第13条第1項迄は、自国の法律及び行政手続に従う。
2. 締約国は、此の条約の第13条に従って他の締約国からの要請に応じるときは、国内法で認められている範囲内で、もし要請があれば、没収された犯罪又は財産の返還に優先的に配慮する。要請締約国が犯罪の被害者に補償を与えることが出來る様するか、又は犯罪又は財産の収益を正当な所有者に返還することが出来る。
3. 締約国は、この条約の第12条及び第13条に従って他の締約国からの要請に応じて行動する場合、締約国は次の事項について締結合意又は協定締結に特別な検討を行うことが出来る。
(a) 犯罪又は財産の収益又は犯罪若しくは財産若しくは其の一部の売却に起因する資金の額を、本条約の第30条第2項(c)に従って指定された口座に寄託し、組織犯罪との戦いに特化した政府間機関
(b) 他の締約国と、国内法または行政手続に従って、犯罪又は不動産の収益、又は其の様な犯罪又は財産の売却に由来する資金を定期的又は事件毎に共有すること。
第15 条管轄
1.各締約国は、以下の場合には、此の条約第5条、第6条、第8条及び第23条に従って制定された犯罪に対する管轄権を確立する為に必要な措置を採択するものとする。
(a)其の犯罪は、締約国の領土内で行われる。又は
(b)其の犯罪は、当該締約国の旗を翻して居る船舶又は其の犯罪が行われた時点で締約国の法律に基づいて登録された航空機に託される。
2.締約国は、此の条約の第4条に従うことを条件として、以下の場合に其の様な犯罪について管轄権を確立することが出来る。
(a)其の犯罪は、其の締約国の国民に対して犯されている。
(b)其の犯罪は、其の締約国の国民又は其の領土内に常習的な居住地を有する無国籍者によって成される。又は
(c)違反は:
(ⅰ)本条約の第5条第1項に従って設立されたものの1つで、其の領土内で重大な犯罪の委任の見地から其の領土外で行われているもの。
(ⅱ)第6条に従って設立されたものの1つ、
第1条(a)(i)又は(ii)又は(b)に従って設立された犯罪の手数料の観点から、 (i)は、此の条約の範囲内にある。
3. 各締約国は、本条約の第16条第10項の目的の為に、当該犯罪者が其の領土内に存在し、其の犯罪行為者が其の犯罪行為を犯した場合に、此の条約が適用される犯罪の管轄を確立する為に必要な措置を採択する彼又は彼女が其の国民の一人であるという理由だけで其の様な人を引き渡すことは出来ません。
4. 各締約国は、当該犯罪者が其の領土内に居住し、被拘禁者を拉致し無い場合に、此の条約が適用される犯罪に対する管轄権を確立する為に必要な措置を採択することも出来る。
5.本条第1項又は第2項に基づいて管轄権を行使する締約国が、同じ行為に関する調査、訴追又は司法手続きを1人又は複数の締約国が行っていることを通知又は其の他の方法で習得した場合、当該締約国の管轄当局は、必要に応じて、彼等の行動を調整する為の見解を以て相互に協議するものとする。
6.一般国際法の規範を損なうこと無く、此の条約は、国内法に従って締約国が制定した刑事管轄権の行使を排除するものでは無い。
※ 誤字脱字、英文の和訳に関する語句や文章の間違い等は読者は適当に解釈して頂きたい。
第16条譲渡
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