魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【憲法9条は国に其の実現を努めるべき政治的,道義的目標と指針のプログラム規定】

2016-08-18 15:58:41 | カルト宗教の闇

憲法前文二段前段

「 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの 安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある 地位を占めたいと思ふ。」

 では、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼出来無い」と認めた場合は、如何成るのか? 現実、中韓露は我が国の領有権への一方的な侵略行為をして居るのだ。国家は永続的維持存立を前提に成り立つものであり、外国からの国家への一方的侵害行為の排除は国家が対処すべき欠くべからざる責務の一つである。

憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 法制の上位概念としての条理としては、「国家は永続的維持存立を前提に成り立つもの」である以上、外国からの我が国への侵害行為はいかなる手段を用いても排除すべきである。幾度も警告しても、一向に侵害を止めないのであれば、武力を行使で侵害行為を排除する以外手は無い。従って、他国の侵害行為に対処する為には、前文を補完して第9条を、国家に対しその実現に努めるべき政治的,道義的目標と指針を示すプログラム規定と解釈せざるを得ない。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿