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【刑事訴訟法では、海外に居れば時効は必ず停止するのか?】

2018-12-26 04:13:02 | 司法

刑事訴訟法 第255条では、「犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する」となっている。

 民事の消滅時効は海外に居たからと言って必ずしも時効停止は無い。
 👆の「刑事訴訟法 第255条」を、裁判所は時効停止の絶対要件を「犯人が国外にいる場合」と「犯人が逃げ隠れているため」の2要件としているが、「又は」の意味の解釈を如何見るかである。

「A又はB」は「AとBのどちらか」という意味になります。すると、刑事訴訟法 第255条は、「『犯人が国外にいる場合』か或いは『犯人が逃げ隠れているため』に『有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合』」には、「時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する」と解釈出来無いか?

 要は、「犯人が国外にいる場合」であっても、必ずしも「有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知」が出来無い訳では無く、問題と成るのはむ「告知」の不可である。

(追記)
 然も、此の事件は、聞く所に依れば、事実発生後間近に一度大きく話題に上がって居たことで、当然、検察も当時既知で在ったということである。

 判例は刑事事件でも10間居無いの短期海外旅行ならば、時効停止は無いとのものが在るらしいが、何故、判例が厳しいかと言えば刑事事件の場合は、海外に告知状を送った場合、其の儘、帰国し無い可能性を危惧したものと解釈して居るのだろうが、日産ゴーン事件の場合の様に、事件自体が俎上に上がって居た訳では無いもの迄、10年も経ってから検察が初めて告知したものについて迄、「時効は停止」と今更するのは、道理に合わ無い解釈と認めるべきである。


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