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【ゴーン氏「日産への付替事件」への「特別背任罪罪状認否」の行方】

2018-12-27 15:17:03 | 司法

協力者はサウジ企業副会長 ゴーン前会長、付け替えで

共同通信社
2018/12/27 14:09
 

カルロス・ゴーン容疑者=10月、パリ(ロイター=共同)
© KYODONEWS カルロス・ゴーン容疑者=10月、パリ(ロイター=共同)
 
https://www.msn.com/ja-jp/news/world/%e5%8d%94%e5%8a%9b%e8%80%85%e3%81%af%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%82%b8%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%89%af%e4%bc%9a%e9%95%b7-%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%89%8d%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%80%81%e4%bb%98%e3%81%91%e6%9b%bf%e3%81%88%e3%81%a7/ar-BBRtBRt

 私的な投資の損失を日産自動車に付け替えたなどとして、会社法違反(特別背任)の疑いで前会長カルロス・ゴーン容疑者が再逮捕された事件で、ロイター通信は27日、付け替えを巡り信用保証に協力したサウジアラビア人は、同国有数の複合企業の副会長を務めるハリド・ジュファリ氏だったと報じた。日産関係者の話としている。

 特捜部などによると、ゴーン容疑者の資産管理会社は新生銀行と「スワップ取引」を契約。リーマン・ショックで損失が生じ、契約者を資産管理会社から日産に変更、約18億5千万円の評価損を付け替えたとされる。(共同)


【資産管理会社】 会社形態のひとつで、資産を管理している会社。資産保有型会社と資産運用型会社の2種類がある。資産保有型会社は直近の事業年度開始の日以後のいずれかの日に有価証券、自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権等、現預金などの特定資産の合計額が総資産額の70%以上である会社のこと。一方、資産運用型会社は直近の事業年度以後の各事業年度の特定資産の運用収入の合計額が総収入金額の75%以上である会社のこと。
 資産管理会社は非上場株式などの相続税納税猶予制度が適用されないが、事業実態が認められれば適用される。ただし事業実態が認められる場合には税法上資産管理会社から除外される。事業実態が認められるための要件とは、常時使用する従業員が勤務する事務所などの固定施設を持ち、または賃借していること。常時使用する従業員数が5人以上であること。3年以上継続して対価を得て行われる商品の販売、資産の貸付または役務の提供を行っていること。

【スワップ取引】 一定期間、現在価値が等価のキャッシュ-フロー(投資に必要な資金とそれから得られる収益)を交換する取引。金利スワップ・通貨スワップなど。
✱ 金利スワップ~同一通貨による債務で、支払い利子が異なる場合、それを交換する取引。変動金利の債務者と固定金利の債務者との間で、それぞれの利払い債務を交換するなど。
✱ 通貨スワップ~円とドルなど異なる通貨建ての債務を交換する金融取引。

 

【信用保証】独力で金融機関から融資を受けられない企業が、信用保証協会・信用保証会社などに料金を払って保証してもらい融資を受ける方式。企業が返済できないときは協会が返済する。消費者金融についても信販会社などが保証を行っている。

【評価額】保有している有価証券(一定の財産的権利を表示している証券類の総称)等の資産を時価評価(購入時の価格ではなく、その時々の市場価格で評価すること)して得られた価格。



会社法に於ける「特別背任罪」に関する条文

第8編 罰則

(取締役等の特別背任罪)第960条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 発起人

二 設立時取締役又は設立時監査役

三 取締役、会計参与、監査役又は執行役

四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者

五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者

六 支配人

七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

八 検査役

2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一 清算株式会社の清算人

二 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者

三 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者

四 清算人代理

五 監督委員

六 調査委員

(代表社債権者等の特別背任罪)第961条 代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(未遂罪)第962条 前2条の罪の未遂は、罰する。


結 論

 検察の起訴内容とゴーン氏の「日産に与えた損失を後に補填した」と言うとおりの事実であれば、少なくとも「特別背任罪」の未遂罪が成立する。尚、👈の事実が証明されれば、本件は「中止犯」は一時的に実害を生じさせて終った以上、適用は無理であろう。ただ、情状酌量は考えられる。



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