魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

「蒲島県知事からの此の『回答』間違いだらけで大丈夫か⁈」極訂正版

2022-08-27 13:03:44 | 証拠
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内容区分 一般
お名前 加藤三郎
件名 「阿蘇町の大総務は阿蘇町の農道の高盛り土施工は昨日確り認めた。と改良は今度は自身が遣ったと恐らく阿蘇市振興局が認めた‼なんだ此奴等」
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要は不正であろうが何でも地方行政は知ったこと無く住民を追い詰めるのが商売⁈
【「知事への直行便」への当方への回答が2022年8年26年にご回答について幾つか誤りと疑義がある】

○○
宛先:広報 @;広報 @
2022/08/27 (土) 12:42
 先ず、この回答は知事が閲覧して御自身が書いたものとは、まるで信用できません。回答文に描かれてる分が意味不明が散見され、当該旧阿蘇町土地改良区の認可権者であり、土地改良区の監督権者である熊本県知事が閲覧の上判断して書いた文章とは信じられません。恐らく、知事は眼を通すこと無く、書かれた賦しが所々に見当たります。
 ただ、農道の市への引継ぎの件は分かりましたが、さりとて我が家の新築工事についての接道義務は、同じく熊本県知事が特定行政庁の平成元年の確認通知書の其の添付図面では幅4.9m(道路部幅員4.0m+公共溝渠部0.9m)に我申請宅地は道路境界(図面に明示)を挟んで我確認申請に関わる宅地が接していることが描かれています。私が思うところ、真偽は証明できませんが私か心配した通り此の文章は如何やら阿蘇市と打ち合わせて作成したものと信じるのは、私が「知事への直行便」で書いてた重要な質問の多くが全て省略されていることで推察できます。知事は、特定行政庁ですよ。ならば、知事は特定行政庁としての返事の文章で初歩的な誤りを書く訳無いのです。この分を書いた人は中学校位は出たのでしょうか?誤りを書く前に、建築基準法第42条第項に該当する接道が如何いうものか建築基準法を読んだのか⁉簡単に言えば、もしかして公文書偽造と迄は謂い難い?が、もしかして?更に、意味不明の酷い文書⁈
県知事は土地改良区の監督権では無いのか?更に意味不明の文章「水路の上を通行することを可能とする義務はなく」👈日本語?

42条2項道路とは幅員1.8〜4m未満の道路
建築基準法発布前からあった幅員が4m未満でセットバックが必要な道路
を言うのである。当該農道は法定外構造物の幅0.3mの里道が在ったが上の様な道路ではない。最終学歴中学校では県庁の職員として採用されてないよ。
雅か、遣っちゃった?事前に相談してくれヽば、我が相談に乗ったのに⁈公文書偽造になのか?雅か⁉更に、道路幅を幅員4.0m以上と認めたのは、特定行政庁でもある熊本県知事と言うことに成る。確認添付図面に好い加減な想像は描けない。更に、本庁の宮部君や振興局の人が昭和58年に農道は完了したと鼻息荒く言ったのだよ。其の後、お宅は農道を触ったの?昨日、阿蘇市の大総務と電話したが、農道の盛り土は阿蘇市の仕業だと言っていたよ。更に、国公費をつぎ込んでいる土地改良区の土地の不法占拠知らんぷりか?ご苦労様。まずは、雅かとおもうので、県知事か「知事への直行便」への我の文書を咀嚼もせず回答したとは思えん内容の迎い棟分だが、突っ込みどころ満載なので今後これも明らかにしてみたい。
この文書を受け取った部署は、我が良い迄「直行便」を総て閲覧して、当該回答文書の誤りとうさん臭さを見出して頂きたい。
受ましないと言いながらガッチリ邪魔する○○

 

 我は土木施工管理技術者の資格を持ってる。恒久的接道義務を果たせる農道に改修したとしても幾らも掛からんだろう。如何しても表に出て困ることがあって、県の改良事業部と市役者は一昨日相談したと我は思っていた。案の定である。



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