魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【籠池氏やゴーン氏等の様な長期過ぎる拘留は、検察の『証拠のでっち上げと口封じ』の下手したら政治組織的犯罪である。】

2018-12-25 16:58:54 | カルト宗教の闇

 刑事司法の意義は、「国民が、犯罪に依って生命・身体・財産を犯されず、安心して生活出来る社会を構築することは、凡ゆる国に於いて国家の責務であり、国家に犯罪捜査等に関わる強力な強制権限が与えられて居るのは、雅に刑事司法の担うべき役割・意義に依ってのみ正当化される。

 然し、国家に与えられた各種の強制権限は、其の強力さの故に一旦誤って行使されれば、『国民の生命・身体・財産に対して回復不可能な損害を齎し兼ねない危険性を常に内包しており捜査機関の活動が本来的に国民の基本的人権とは対立する性格を持っていることは、必要かつ十分に認識されなければ成らない。」

 長期拘留は、「『証拠の不充分』を『自白で埋める目的と口封じ』でするものである。

国際人権(自由権)規約委員会の勧告における刑事司法に関する主な指摘内容は以下のとおりである。

  1) 起訴前勾留の改革

  • 23日間に及ぶこと
  • 警察のコントロール下にあること(速やかで効果的な司法コントロール下にない)
  • 起訴前保釈がないこと
  • 被疑者国選弁護人制度がないこと
  • 弁護人との接見交通権が厳しく制限されていること
  • 弁護人の取調べ立ち会い権がないこと

  2) 代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである

  3) 自白を取得する取調べの監視及び電気的記録

  • 多数の有罪判決が自白に基づいてなされている
  • 自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音

  4) 証拠開示

  • 弁護側が関連するあらゆる証拠資料にアクセスすることができるようにすること(防御権の確保)

 これらの指摘は、わが国の自白中心主義-身体拘束を利用して自白を採取することを一般化した刑事司法システムの改善を求めたものであり、先に述べた冤罪・誤判の構造の改革提言でもある。

 👇の「論点整理」とする文脈に著者の偏向個人的信条が窺え、強引な洗脳を感じる。

 論点整理は、「公正な国際的ルールの形成・発展に積極的にかかわっていかなければならない」と述べているが、この理は、当然に刑事司法の分野にもあてはまるものである。また、論点整理は、「国際的ルールは決して所与のものではなく、各国が自らの立場を明確に主張し、利害を合理的に調整するという過程を経て形成されていくべきものである」と述べているが、正にそのような過程を経て、形成された国際的ルールが国際人権規約なのであって、その内容は、「それぞれの国の固有な価値観・社会通念あるいは社会の状況」(水原レポート)を超えた普遍性のあるものであり、それ故にわが国もこれを批准したはずである。憲法97条が述べるように、「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し」、犯すことのできない永久の権利として信託されたもの」であり、この立場に立って国際的な勧告を真摯に受け止めていく必要がある。

 👆の「論点整理」とする文脈に、何故「著者の偏向個人的信条が窺え、強引な洗脳を感じる」かは、刑事司法への手続き的規定については、一般の国際的人権問題と同列に考えるものでは無いことを先ず指摘して置く。👇の太字で書かれた文脈は、日本の検察の特殊性であり、日本国内でも批判されて来た日本の検察の遣り方の汚点であり、別に国連人権宣言を持ち出して云々すべきものとは異なる。
 国家に個別性や排他性が無くし、人類総ての個別排他性を無くせば、国家の存在意義は無く成り、我々日本国民は国民としての地位を放棄し、地球国家の一員として国家を否定し生きなければ成ら無い。此の文の著者は、髙木剛と名されて居るが、もし此の人が👇の人であれば、如何してもこうした偏執した考え方を強要することに成る。

 

高木剛 - Wikipedia

高木 剛(たかぎ つよし、1943年10月1日 - )は日本の労働運動家、前国家公安委員会委員。2005年から2009年まで、日本最大の労働組合団体、日本労働組合総連合会(連合)の …


 また、一方で国際化を喧伝し、一方で日本固有の文化や感覚の特殊性を強調するかの論議の仕方については、その一貫性という点で内外の批判を受けないよう留意すべきである。

 なお、犯罪の国際化等をふまえ、捜査・司法共助制度の一層の拡充・強化をはかっていくことは当然の方向である。




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