【2000年11月15日の総会決議55/25 国境を越えた組織犯罪に対する国連条約 - 総会、】
附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約
第1条 目的の声明
此の条約の目的は、国境を越えた組織犯罪をより効果的に予防し戦う為の協力を促進することである。
第2条 条項の使用
此の条約の目的上、
(a)「組織化された犯罪集団」とは、一定期間存在し、利益本条約に従って確立された1以上の深刻な犯罪または直接又は間接的に財物、或いは其の他の物質的犯罪を犯す目的で協力して行動する、3人以上の人の構造化されたグループを意味する。
(b)「深刻な犯罪」とは、少なくとも4年以上の最大限の自由奪取又は。より深刻な刑罰により処罰される犯罪を構成する行為を意味する。
(c)「構造化されたグループ」とは、或犯罪の直接的依頼の為に無作為に造られたものでは無く、其の構成員の役割を正式に決め、継続的成員性、或いはキッチリした組織構成構造を必要とし無いグループを意味するものとする。
(d)「資産」とは、有形又は無形の孰れかの資産であって、更に移動可能又は不動産、有形又は無形の資産、及び其の資産の所有権又は所有権を証する法的文書又は証書をいう。
(e)「犯罪の収入」とは、違法行為によって直接または間接に派生した、又は取得された財産を意味する。
(f)「凍結」又は「差し押さえ」とは、裁判所又は其の他の権限ある当局が発行した命令に基づいて、財産の移転、転換、処分又は移動を一時的に禁止すること、或いは一時的に資産の保管又は管理を想定することを意味する。
(g)「没収」とは、該当する場合には罰金も含み、裁判所又は其の他の管轄権を有する当局の命令による永久財産の喪失を意味するものとする。
(h)「暫定犯罪」とは、此の条約第6条に定義されている犯罪の対象となる収益が発生した結果の犯罪を意味するものとする。
(i)「監督物流」とは、一国或いは複数の国の領土を跨いで出入りするか、或いは其れ等の国々に運び入れることを所轄官庁の監督下で許可したり、犯罪の関与を調べたり、犯行に関与したと疑られる人物の特定や洗い出しの識別の為に情報や知識を駆使して調べ上げるべき物流をいう。
(j)「地域経済統合組織」とは、所与の地域の主権国によって構成され、其の加盟国が本条約によって管理される事項に関して権限を移譲し、正当に権限を与えられた組織を意味するものとする手続、署名、批准、受諾、承認、又は同意する“もの”。此の条約に基づく「締約国」への言及は、其の権限の範囲内で其の様な組織に適用される。
第3条 適用範囲
1. 本条約は、本条に別段の定めがある場合を除き、次の者の予防、調査、訴追に適用されるものとする。
(a) 此の条約第5条、第6条、第8条及び第23条に従って制定された犯罪。そして
(b) 此の条約第2条に定義されている深刻な犯罪。違法行為は本質的に国境を越えたものであり、組織化された犯罪集団を含む。
2. 本条第1項の目的の為に、犯罪は、
(a) 複数の州で拘束されている。
(b) ある州では執行されるが、その準備、計画、指示又は管理の実質的な部分は別の州で行われる。
(c) 1つの州で拘束されて居るが、複数の州で犯罪活動に従事する組織化された犯罪集団を含む。又は
(d) ある州では拘束されて居るが、他の州では実質的な影響を有する。
第4条 主権の保護
1. 締約国は、国家の主権平等と領土保全の原則と、他国の国内問題への非介入の原則とに準拠して、この条約に基づく義務を履行するものとする。
2.本条約のいかなる条項も、締約国に、国内法によって他国の当局に対して専ら保有されている管轄権の行使および機能の履行を他の国の領土において行うことを認めない。
第5条組織化された犯罪グループへの参加犯罪
1. 各締約国は、以下の様な立法其の他の措置を採択する。
意図的に犯された場合、刑事犯罪として確立する必要があるかもしれません:
(a)犯罪行為の試み又は完了を含む刑事犯罪とは異なる以下の孰れか又は両方の刑事犯罪。
(i)財務または其の他の重要な利益を得ることに直接的又は間接的に関係する目的の為に重大な犯罪を行う為に1人以上の他の人に同意し、国内法が要求する場合は、同意書の作成又は組織化された犯罪集団の関与。
(ii) 組織化された犯罪集団の目的と一般的な犯罪活動、又は当該犯罪を犯す意思の孰れかの知識を持って、以下の活動に積極的に参加する人物による行為。
a。 組織された犯罪グループの犯罪行為;
b。 彼又は彼女の参加が上記の犯罪目的の主張に寄与するという知識の組織犯罪集団の他の活動;
(b )組織化された犯罪集団を含む重大犯罪の手数料を組織し、指揮し、助け、幇助、助長又はカウンセリングすること。
2. 本条第1項にいう知識、意向、目的、目的又は合意は、客観的な事実の状況から推測することが出来る。
3. 国内法に基づき、組織犯罪集団の関与が必要とされる
パラグラフ1
(a) (i)は、国内法が組織化された犯罪集団を含む総ての重大犯罪を対象とすることを保証するものとする。其の様な締約国、並びに国内法が第1項に従って設立された犯罪の目的の為に協定を促進する行為を要求する締約国
(a) (ⅰ)は、署名の時点で、又はこの条約の批准、受諾若しくは承認の証書の寄託の際に、国連事務総長に通知するものとする。
※ 誤字脱字、英文の和訳に関する語句や文章の間違い等は読者は適当に解釈して頂きたい。
【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第6~10条)
“第6条 クリムの収入のローンダリングの犯罪” 以下に続く
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