(危険運転致死傷)
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する“技能”を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
亀岡は水平運動など行政にもマイノリティが幅を利かす特殊な土地柄である。今回も心配したとおり、刑法第208条の2の1項の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、」を無理に解釈して、妖しき力任せで犯人の減刑を企む若手エベンキ?弁護士が現れた。
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、」の解釈を先に上げた馬鹿手弁護士は「無免許でも『技能』があれば此れに該当しない」とのたまっていた。
眠って運転していた奴が「その進行を制御する技能を有」すると如何解釈すれば出来るのか?自動車を一日中乗り回して居眠りをするほど疲れていたこの馬鹿小僧が如何如何に考えれば『運転技能』があったと言えるか。
今の裁判は総て『力関係』で罪が決まるのだ。
更に、運転免許は『技能』試験が無かったか?運転免許取得は運転の『技能』の有無を国が見分けるものである。 」
「『技能』とは物事を行う腕前或いは技量のことであり、其の技能を法律で認めるものが「技能検定」 =運転免許技能試験である。
矢張り、流石にマス塵(テレビ朝日)、馬鹿手エベンキ?弁護士、力任せに社会の塵をこっそり護る洗脳に躍起である。
公安委員会の運転免許試験には、次の3種類があります。
●適性試験
●学科(知識)試験
●『技能』試験
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