【〇〇宅に昨日雨水放水の件で話しに言ったが〇〇君は「彼方此方に我の悪口を謂い回ってる」と言い捲り、罵倒された~課〇〇君へ】
○○君は我に「女だから馬鹿にしてるんだろ‼」と我を脅す始末。なお、民法第218条は知らないとのこと。
我の宅地への雨水等の放水は昨日今日始まったことでは無く、数十年辞めるように言い続けていることである。あれは単なる相隣関係では無く、悪意を持った嫌がらせである。一昨日、手〇〇君と女性係長が帰った後課の係員があの放水U字溝の写真を撮りに来たが、アレは〇〇君の言いつけか?
我は、短気ものだが此方から人に迷惑を掛けたことはない。〇〇は住環境課も知っているかも知れんが、何か圧力団体が控えているようだ。取敢えず後で住環境課に電話する。重ねて言うが、我の方から一方的に厚子君に迷惑を掛けたことはない。課は、近隣トラブルと成ってる以上民法第214条や第218条をよく説明してあげる責任があるのでは?〇〇君は民法第214条ばかりを覚えているようだが?役所は、兎に角近隣トラブルを解消させてあげることも住民の福利を享受させる仕事と我は思うのだ。
隣地から家に水が流れ込んだ場合,どんな対応が取れるのでしょうか? https://mbp-japan.com/hiroshima/keiso-law/column/5018324/
※ 自然の儘とは人が ❝手を加えていない❞ 自然の儘の地形の場合のこと
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