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【土 地 改 良 財 産 取 扱 規 則 昭和34年6月9日農 林 省 訓 令 第 2 3 号 平成29年9月25日農林水産省訓令第17号最終改】

2024-04-01 11:25:15 | 接道

土 地 改 良 財 産 取 扱 規 則
昭和34年6月9日農 林 省 訓 令 第 2 3 号
平成29年9月25日農林水産省訓令第17号最終改

(道路法による路線の認定に関する措置)
第7条 部局長(農村振興局長を除く。)は、その管理し、又は土地改良法第94条の6第1項の規定によりその管理を委託した土地改良財産である道路以外の施設について、都道府県知事又は市町村長から道路法(昭和27年法律第180号)による都道府県道又は市町村道の路線の認定をする旨の連絡があつた場合において、当該路線の認定により当該施設が道路法第20条第1項に規定する兼用工作物に該当することとなるときは、その旨及びこれについてとるべき措置の概要を記載した報告書に次に掲げる事項を記載した書
面及び関係図面を添え、これを農村振興局長に提出してその指示を受けなければならない。
(1) 当該土地改良財産に係る土地改良財産台帳の記載事項
(2) 当該土地改良財産につき道路法第20条第1項の規定により道路管理者と協議して定めるべき管理の方法及び当該管理に関し附すべき条件について当該部局長の意見
(3) 当該土地改良財産が土地改良法第94条の6第1項の規定による管理の委託をしてい
るものである場合にあつては、当該管理受託者の意見
(4) その他参考となるべき事項
(河川法による河川の指定又は河川管理施設とすることについての同意に関する措置)
第8条 部局長(農村振興局長を除く。)は、その管理し、又は土地改良法第94条の6第1項の規定によりその管理を委託した土地改良財産である施設について、河川法(昭和39年法律第167号)による河川の指定があつたとき又は河川管理施設とすることについ
ての同意を求められたときは、その旨及びこれについてとるべき措置の概要を記載した
報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び関係図面を添え、これを農村振興局長に提出してその指示を受けなければならない。
(1) 当該土地改良財産に係る土地改良財産台帳の記載事項
(2) 当該土地改良財産につき河川法により行うべき管理の具体的方法についての当該部局長の意見
(3) 当該土地改良財産が土地改良法第94条の6第1項の規定による管理の委託をしているものである場合にあつては、当該管理受託者の意見
(4) その他参考となるべき事項
(河川法による兼用工

第4節 市町村の行う土地改良事業

(土地改良事業の開始)

第96条の2 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。

 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の土地改良事業計画を定めるには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

 第1項の場合において、その土地改良事業計画が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第5条第5項及び第6条の規定を準用する。

 市町村は、第1項の規定により土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

 市町村は、第1項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。

 第1項の場合には、第5条第6項及び第7項、第7条第3項から第6項まで、第8条第2項及び第3項並びに第87条第3項から第10項までの規定を準用する。この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の1定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第7条第5項中「第1項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。


(土地改良事業の変更等)

第96条の3 前条第1項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。

 第1項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第5条第5項及び第6条の規定を準用する。

 第1項の場合には、第5条第6項及び第7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の1定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第7条第5項中「第1項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、第48条第4項中「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「第96条の3第2項の3分の二以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び第96条の3第2項」と、前条第5項中「第1項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第96条の3第1項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。

 第1項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第87条第5項から第8項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第48条第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第8条第2項に規定する手続)を省略することができる。


(準用規定)

第96条の4 第96条の2第1項の規定により行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文、第57条の2第1項から第3項まで、第57条の3、第58条から第65条まで、第87条の4第1項、第2項及び第4項、第87条の5、第88条第19項及び第20項、第90条第4項並びに第93条の規定を準用する。この場合において、第36条第1項及び第36条の3第1項中「定款」とあり、並びに第61条第3項中「規約」とあるのは「条例」と、第36条第1項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第5項中「組合員又は准組合員」とあるのは「第1項に規定する者」と、「第1項若しくは第2項」とあるのは「同項」と、第36条の3第1項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第7項中「第27条、第28条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、第52条の3第2項中「「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」」とあるのは「「前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項」とあるのは「前条第6項」」と、第53条の4第2項中「第52条第4項から第9項まで及び」とあるのは「第52条第5項前段及び第6項から第9項まで並びに」と、第55条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第57条の2第1項及び第3項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第1項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項中「組合員」とあるのは「第36条第1項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第64条中「第113条の3第2項」とあるのは「第113条の3第3項」と、第87条の4第1項中「第85条から前条まで」とあるのは「第96条の2及び第96条の3」と、同条第2項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第4項中「第7条第3項」とあるのは「第7条第3項、第5項及び第6項」と、第87条の5第1項中「第85条から前条まで」とあるのは「第96条の2から第96条の4まで」と、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、第88条第19項中「第8条第2項」とあるのは「第7条第5項及び第6項、第8条第2項」と、「第87条の4第2項及び第3項」とあるのは「第87条の4第2項」と、「同条第2項中「その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急耐震工事計画」と、「変更後のその緊急耐震工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急耐震工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第20項中「第1項、第7項、第12項、第16項又は前項」とあるのは「前項」と、「第6項、第10項、第13項又は前二項」とあるのは「同項」と、「手続(第6項において準用する第48条第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、第6項において準用する第8条第2項に規定する手続)」とあるのは「手続」と、第90条第4項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第36条第1項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第93条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

 前項において読み替えて準用する第87条の4第1項の緊急耐震工事計画及び前項において読み替えて準用する第87条の5第1項の応急工事計画については、第96条の2第6項の規定を準用する。



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