魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【接道義務者は一致団結して安心して接道を利用することを要請すべき‼】

2024-06-10 08:46:25 | 妨害者

【土地改良区が「意見書」を出して無ければ本件幅4.0mの接道道路は出来て無い。】

2024-06-09 15:39:43 | 接道義務を果す迄

 抑々、当該農道接道買うなの当初計画幅はどれ程か分からないと地改良は言うが、そんな筈はない。当初設計幅は調べられる筈である。基本設計を抑えて無ければ、換地処分も清算も出来ない。
 抑々、当時は農道を使って建基法上接道は絶対果たせ無かった。孰れ、都市計画区域内の敷地に家を建てる場合、建設敷地は幅4.0m以上の道路幅の「道路」と接して無ければならない。扨て原則として接道道路は、両端が声道と繋がって無ければ成らないが、少なくとも一端は公道と繋がっており、出来れば終端も抜けられる道路が在れば結構であろう。接道道路は一定幅以上の道路が一端から終端迄走っている道路である。

(敷地等と道路との関係)

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

 自動車のみの交通の用に供する道路

 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

法第 43 条第2項第1号認定取扱要領

法第43条第2項第1号の規定による認定(接道義務の適用除外の認定)は、あくまでも例外的に運用されるべきものであり、その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められたものに限って認定を受けることができます。

※ 元々、当該接道は、必ず、孰れ土地改良区から阿蘇市農政課が引き継げば軈て「公道」と成る。屁理屈ではない。当時は市町村の農道承継は普通遣って居たが、悪用する自治体が在って今は殆ど皆無であるが、価値基準迄変わった訳では無い。

※ 扨て、「公道」が何故必然か。

(道路の定義)
第42条 この章の規定において道路とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

 第1項の区域内の幅員六メートル未満の道(第1号又は第2号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。

 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道※

旋回避難広場は接道道路終点と交叉する幅4.0mの河川道路を使う
※(大石家袋小路旗竿道理は私道と凡そ3m幅の赤道で幅4.0以上あるで位置指定道路~公地とすべき

✖二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道

✖三 第1項の区域が指定された際現に道路とされていた道

✖5 前項第3号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第2項の規定にかかわらず、第1項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

✖6 特定行政庁は、第2項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。



(敷地と道路との関係の特例の基準)
省令第10条の3 法第 43 条第 2 項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第 1 項各号に掲げる基準に適合する道であること。

・・・・・・・・。

続く👈必要あるか?

建築基準法第 43 条第 2 項
 
(4)公共の用に供する道 公的機関が築造・管理する安定的・日常的に利用可能な状況にある道をいう。
「公共空地が接続する道路」を「前面道路」とみなした前面道路幅員容積率制限に適合していること。(2)敷地が、公的機関が築造・管理する農道、港湾道路、河川管理道路等であって幅員 4m 以上の公共の用に供する道(以下「公共道路」という。)で道路に通ずるものに有効に接する場合で、次に掲げる要件を満たすものであること。 ①公共道路の管理者から通行上の同意等が得られ又は当該管理者と通行に関する協議が終了していること。 ②「公共道路」を「道路」とみなして適用する建築基準関係規定に適合していること。(3)敷地が、複数の既存建築物が立ち並んでいる幅員 1.8m 以上の通路であって、道路に通ずるものに有効に接する場合で、次に掲げる要件を満たすものであること。 ①幅員 4m 未満の通路にあっては、4m 以上の幅員の確保が見込まれること等により、都市計画法上支障がない旨の関係市町村の長からの意見が付されていること。 ②通路の両端が道路に接続していない場合にあっては、敷地は、当該通路の部分のうち、接続する道路から敷地が接する当該通路の部分までの延長が最大である既存建築物の敷地の、当該接する部分までの延長の範囲内の部分に接していること。ただし、この要領が適用されるに至った際現に存在する通路で、4m 以上の幅員が確保され、かつ、将来にわたって 4m 以上の幅員が確保される場合にあっては、この限りでない。 ③幅員 4m 未満の通路にあっては、建築制限線(通路の中心線からの水平距離 2m(通路の中心線からの水平距離 2m 未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は、当該がけ地等の通路の側の境界線から通路の側に水平距離 4m)の線をいう。以下同じ。)から敷地境界線(敷地と通路との境界線をいう。)までの敷地の部分には、建築物及び擁壁その他の工作物の築造並びに物品の放置及び植栽等を行わないこと。 ④建築物は、一戸建ての住宅若しくはそれに附属するもの又は従前用途と同一の用途に供するものであること。ただし、この要領が適用されるに至った際現に存在する通路で、4m 以上の幅員が確保され、かつ、将来にわたって 4m 以上の幅員が確保されるもので、その両端が道路に接続している場合にあっては、この限りでない。 ⑤通路が私有地の場合にあっては、当該通路の土地所有者等から通行上の同意等が得られていること。また、公的機関が築造・管理する土地等の場合にあっては、当該通路の管理者から通行上の同意等が得られ又は当該管理者と通行に関する協議が終了していること。 ⑥「通路」を「道路」とみなして適用する建築基準関係規定に適合していること。なお、この場合、幅員 4m 未満の通路にあっては、「建築制限線」を「道路境界線」とみなす。 ⑦建築物は、法第 22 条の指定区域内の建築物の構造と同等以上の防火性能を有すること。(4)敷地が、既存建築物が一戸しか存在していない幅員 1.8m 以上の通路であって、道路に通ずるものに有効に接する場合で、次に掲げる要件を満たすものであること。 ①既存建築物の敷地に限り適用し、かつ、敷地分割を行わないこと。
(6)従前に建築主事のただし書の適用又は特定行政庁の許可を受けた建築物(以下「既存許可建築物等」という。)の敷地において、建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合で、次に掲げる要件を満たすものであること。 ①建築物の用途は、既存許可建築物等と同一の用途に供するものであること。 ②敷地が、幅員 1.8m 以上の通路に 2m 以上の長さをもって接していること。 ③通路の管理者から通行上の同意等が得られ又は当該管理者と通行に関する協議が終了していること。ただし、通路が私有地の場合にあっては、土地所有者及びその土地に関して権利を有する者から通行上の同意等が得られていること。
④「通路」を「道路」とみなして適用する建築基準関係規定に適合すること。なお、通路の幅員が 4m 未満の場合においては、建築制限線(通路の中心線からの水平距離 2m(通路の中心線からの水平距離 2m 未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は、当該がけ地等の通路の側の境界線から通路の側に水平距離 4m)の線をいう。)から敷地境界線(敷地と通路との境界線をいう。)までの敷地の部分には、通行上支障のない空地が確保されていること。第 4 事前一括同意の許可基準許可事務の迅速化を図るため、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合する場合は、許可申請に係る建築審査会の個々の同意審議に代えて、「事前一括同意」として建築審査会において同意がなされたもの(以下「事前一括同意許可基準」という。)として取り扱うことができる。ただし、第 5 に規定する認定基準に適合する場合を除く。(1)許可基準(2)に掲げる基準(2)許可基準(3)に掲げる基準(3)許可基準(4)に掲げる基準(4)許可基準(5)に掲げる基準(5)許可基準(6)に掲げる基準第 5 認定基準 建築物及びその敷地が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、認定の対象として取り扱うことができる場合の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(2)又は(3)のいずれかに適合し、かつ、次に掲げる要件を満たすものであること。①敷地の接する道は、幅員 4m 以上で、規則第 10 条の 3 第 1 項第 2 号に規定するものであること。②建築物の用途及び規模は、規則第 10 条の 3 第 3 項第 1 号ロ及び第 2 号に規定するものであること。③申請者その他の関係者が当該道を将来にわたって通行することについて、当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を管理する者から書面にて承諾を得ていること。第 6 許可の運用上の留意事項 この要領に定める許可基準に適合する建築物以外のものについても、個別に建築物の用途、規模、位置及び構造等建築計画の内容や周囲の状況等を総合的な観点から審査したうえで、当該許可基準に適合する建築物と同等に交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものについては、許可の対象として取り扱うことができるものとする。 なお、建築物の敷地は、道路に 2m 以上接することが原則であり、許可はあくまでも例外的に適用されるべきものであることから、次に掲げる事項に十分留意し、敷地が法第 43 条第 1 項に適合するために必要な措置が講じられるようその事前指導に努めるものとする。(1)許可基準は、許可の対象として取り扱うことができ、建築審査会に同意を求める場合の判断の指針であること。(2)接道義務の規定については、都市計画区域内及び準都市計画区域内に限り適用されるもので関係市町村の都市計画行政と密接な関係があるため、都市計画区域及び準都市計画区域の指定の目的が達せられるよう、当該都市計画行政担当部局の担当者及び敷地の所有者等による十分な協議・調整が図られることが重要であること。第 7 認定及び許可の運用等 認定及び許可の運用並びに事務処理については、別途定める。附 則この要領は、平成 13 年 3 月 16 日から施行する。

 

※ 暫定的に圃場侵入広場を接道道路の回転広場して借りることも考える。

 何故、位置指定道路として接道道路を勘違いしたかは、法令上勘違いしやすい記述が在ったからである。

※ 此の投稿記事を必ず農課長に速めに閲覧して貰って下さい。

 

 

 


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